【ファイナンシャルプランナー監修】妊娠・出産と資金計画 - 専業主婦編

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

 

【ファイナンシャルプランナー監修】妊娠・出産と資金計画 - 専業主婦編

 

通常の出産(普通分娩)は健康保険の適用(窓口での3割負担や高額療養費)の対象外です。しかし、加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。配偶者に扶養されている場合でも対象となりますので、制度をしっかりと確認しましょう。

 

出産育児一時金(配偶者に扶養されている場合)

条件 ●配偶者の扶養家族になっていること。
●妊娠4カ月(85日)以上であること(早産・死産・流産・人工妊娠中絶の場合も請求できます)。
金額 ●一律50万円(子ども一人あたり)※双子なら100万、三つ子なら150万〜
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。
  それ以外の場合は、子ども一人あたり48.8万円。
申請可能期間 ●出産日の翌日から2年以内
支払方法と
申請方法

(1)本人に代わり分娩費用として、出産育児一時金を直接病院が受け取る方法が一般的です(「直接支払制度」または「受取代理制度」)。出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則50万円)より少ない場合はその差額分を健康保険に請求することができます。
申請方法:病院・助産院等に「直接支払制度」の利用申出、または健康保険組合等に「受取代理申請書」の提出を行います。


(2)直接病院・助産院等に支払われること希望しない方は、出産育児一時金を本人に支払ってもらうことも可能です。その場合は、本人が病院・助産院等に出産費用を全額支払う必要があります。
申請方法:加入している健康保険より用紙を受け取り、必要事項を記入の上、提出します。

 

※添付書類は加入している健康保険によって異なります。
※制度が変わる場合もありますので、最新の情報はご加入の健康保険にお問い合わせください。

 

●参考リンク 厚生労働省
「出産育児一時金の支給額・支払い方法について」

 

 

ワンポイントアドバイス

・事前に多額の出産費用を用意する必要がないため、(1)の「直接支払制度」または「受取代理制度」の利用がおすすめです。

・帝王切開や吸引・鉗子分娩等の場合には、健康保険が適用となります。詳細は、加入している健康保険にお問い合わせください。

 

※本記事の内容は、2023年6月の更新時点での情報です。

 

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