【医師監修】働く妊婦、ママを支援する制度

この記事の監修者
監修者プロファイル

医師天神尚子 先生
産婦人科 | 三鷹レディースクリニック院長

日本医科大学産婦人科入局後、派遣病院を経て、米国ローレンスリバモア国立研究所留学。その後、日本医科大学付属病院講師となり、平成7年5月から三楽病院勤務。日本医科大学付属病院客員講師、三楽病院産婦人科科長を務めた後、退職。2004年2月2日より、三鷹レディースクリニックを開業。

【医師監修】働く妊婦、ママを支援する制度

 

妊娠、出産、育児期を通じて、働くプレママ・ママを支援する制度や法律があることをご存知ですか? 意外に知られていないものもたくさんあります。しっかり把握して賢い妊娠生活を送りましょう。


働く妊産婦を支援するための法制は「労働基準法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」「健康保険法」「雇用保険法」などにあります。ここでは、妊娠・出産・育児期を通じて女性が要求できる権利について簡単にご紹介します。

 

 

軽易な業務への転換

妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求した場合は、事業主はその請求に応じなければなりません。

 

 

危険有害な業務についての制限

妊産婦を妊娠、出産、保育に有害な業務につかせることはできません。

 

 

解雇の制限

育児休業の申し出を理由にして解雇されることはありません。産前・産後休暇の期間とその後30日間は解雇されません。

 

 

産前・産後休暇について

産前6週間(多胎児の場合は14週間)、産後8週間の間連続した休みを取ることができます。産後6週間を過ぎ、本人の働く意思がある場合は、医師が認めれば事業主は働かせても問題ありません。

 

 

健診などの時間への配慮

事業主は母子保健法に定められた健診や母親教室などに参加するための時間が取得できるように配慮し、勤務時間の変更等の措置を取らなければなりません。

 

 

育児休業について

子どもが満1歳になるまでの間(保育所に入所を希望しているが入所できない場合や、子の養育をおこなっている配偶者が死亡、負傷、疾病等の事情で養育困難になった場合には最長2歳まで)、休みを取ることができます。この期間は、健康保険・厚生年金などの保険料が免除となります。雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 

 

労働時間や時間外労働などについての制限

妊産婦が請求した場合、時間外労働や休日労働、深夜業をさせることはできません。妊産婦が請求した場合、変形労働時間制をとっている事業所で働いている場合であっても、1週および1日の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

 

 

幼児の養育者への配慮

事業主は3歳未満の子を育てる労働者について、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者については、勤務時間の短縮等の措置は事業主の努力義務として求められています。また、小学校に入学するまでの子を育てる労働者は申し出により年間5日まで(2人以上であれば10日まで)、病気やけがをした子の看護のために年次有給休暇とは別に休暇を取得することができます。

 

 

 

 

 

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