【マナーデザイナー監修】妊娠・出産に関する手当と助成金

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

出産にはある程度まとまったお金を用意する必要があります。国や自治体、健康保険等から受け取れるお金もありますので上手に利用していきましょう。制度の改正によって支給条件等が変わることがありますので、最新の情報は自治体や健康保険組合等に問い合わせをするか、サイトを確認しましょう。 

 

【マナーデザイナー監修】妊娠・出産に関する手当と助成金
 

健診・入院・出産費用

妊娠・出産は病気ではないため健康保険の適用はなく、自己負担となります。健診にかかる費用は、経過の良好な妊婦の場合、5万~10万円程度です(一部自治体からの健診の助成があります)。また、通常分娩に掛かる費用は40万~60万円程度になるケースが多いです。 


なお、切迫流産・切迫早産や妊娠高血圧症候群など、妊娠中の異常や合併症が生じた場合は健康保険が適用されます。入院が長引けば差額ベッド代等の負担も増えるので、体調が思わしくないとき等のことも想定して余裕のある資金を持って出産に臨むと安心です。


 また、出産費用とは別に赤ちゃんの身の回り品などの準備も必要です。その金額は人によって大きく変わりますが、まずは、赤ちゃんとの毎日にすぐに必要なアイテムから揃えましょう。また、産後の買い足しのために、予備費を設けておくと安心できます。 
 

妊娠・出産、育児期に支給されるお金、利用できる制度

出産育児一時金(健康保険から受け取れるお金)

健康保険や国民健康保険から支給される出産育児一時金は、「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した場合には、50万円が受け取れます。出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう健康保険から直接病院などに出産育児一時金を支払う制度があるため、まとまった費用を事前に用意しなくても出産が可能です。

 

※条件、申請方法などの詳細は下記ページをご参照ください。 

児童手当(国から支給されるお金)

3歳未満では1人当たり月額15,000円、3歳以上小学校修了前までは第1子、第2子にそれぞれ月額10,000円
(第3子以降は月額15,000円)、中学生(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は月額10,000円が支給されます。ただし、所得制限がありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の場合は勤務先)に問い合わせましょう。また、所得制限を超えた場合には、特例給付として年齢・出生順に関わらず1人あたり月額5000円が支給される場合(扶養が児童1人の場合は給与収入で875.6万円以上)や支給が停止される場合(扶養が児童1人の場合は給与収入で1124万円以上)があります。

 

乳幼児医療費助成(自治体から支給されるお金)

子どもが病気やケガをした場合、医療費の一部を負担してもらえます。所得制限の有無、給付される年齢の上限などお住まいの自治体によって条件が異なります。助成の方法も自治体によって異なりますので、住んでいる市区町村の窓口に確認してみましょう。 

 

ワーキングママがもらえるお金

出産手当金(健康保険から受け取れるお金 ※ほとんどの国民健康保険は対象外)

産前産後休業中に給与が支給停止された分の補填をしてくれる手当金です。健康保険の被保険者が出産のために休業し、産後も職場の健康保険に加入し続けている場合に、標準報酬日額 × 2/3 × 日数(原則的に産前42日、産後56日)分が支払われます。

 

※条件、申請方法などの詳細は下記ページをご参照ください。 

 

育児休業給付金(雇用保険から受け取れるお金)

雇用保険料を支払い、育児休業を取得する一定の条件を満たした人が対象になります。育児休業期間中に1カ月当たり原則として休業開始時賃金日額の67%(開始日〜180日目まで。181日目以降は50%)相当額が支給されます。

 

※条件、申請方法などの詳細は下記ページをご参照ください。 

失業給付(雇用保険から受け取れるお金)

退職しても働く意思と能力がある場合、次の職が見つかるまでの一定期間に支払われます。妊婦の場合は、失業給付(いわゆる失業保険)受給資格を退職後から最長4年まで延長する特例措置が受けられます。

 

※本記事の内容は、2023年6月の更新時点での情報です。

 

 

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