【ファイナンシャルプランナー監修】児童手当とは

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監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

児童手当は、0歳から中学生までの子どもがいる家庭に、国などが保護者に手当金を給付する制度です。児童手当法に基づいて、家庭生活の安定と児童の健全な育成、子育ての資質向上のために支給されています。今後の制度の改定により金額や所得制限・所得上限の基準等が変更される場合があります。


【ファイナンシャルプランナー監修】児童手当とは

 

申請方法

保護者がお住まいの市区町村(保護者が公務員の場合には勤務先)に申請します。出生届を提出するときに、一緒に申請を済ませましょう。申請した月の翌月から支給対象となります。

 

支給額

支給額はお子さんの年齢・通っている学校によって異なります。


児童手当  支給額

 

※1 第3子以降とは、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降のお子さんのことです。
※2 所得制限は所得だけでなく、税法上の扶養親族や障害の有無、医療費控除・雑損控除等によって異なります。また、2022年10月から所得上限限度額(扶養親族が児童1人のみの場合は年収1124万円以上)を超えると児童手当が支給されなくなりました。所得制限・所得上限の詳細については、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)にご確認ください。 

 

いつもらえる?

1年分が3回に分けて支給され、2月(10,11,12,1月分)、6月(2,3,4,5月分)、10月(6,7,8,9月分)の各15日に指定口座へ振り込まれます。振込口座として認められるのは、原則として申請者である世帯主のものに限られています。子ども名義の口座等に入金したい場合は、振り込み後に自分で移動が必要です。

 

15日特例とは?

児童手当は申請した月の翌月からが支給対象になりますが、月末に出産したときや、里帰りなどの理由などやむを得ない理由により、出産月に手続きができなかった場合は、出産の翌日から15日以内に申請すれば、手続きした月も支給対象となります。

 

10月25日生まれで12日後の11月6日に申請した場合は、15日特例が適用され、11月分から支給対象となります。

 

 

里帰り出産する人は注意!

出生届の提出は里帰り先の役所でも可能ですが、児童手当の申請は、住んでいる市区町村の役所の窓口のみ可能で、里帰り先の役所ではできません。「15日特例」以外に申請時期は延長できず、さかのぼって給付金を受け取ることもできないので注意しましょう。

 

※本記事の内容は、2023年6月の更新時点での情報です。

 

 (監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

 

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