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4つをチェック! FPが教える年末までにやっておきたい税金の確認

ファイナンシャルプランナーの大野先生が、年末までに確認しておきたい税金について教えてくれました。扶養範囲、年末調整、ふるさと納税、新型コロナウイルスによる給付金の税金の扱いの4つを詳しく解説!

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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年末までの税金を確認するイメージ

 

毎年10月~11月は会社員・公務員等の給与所得者の年末調整時期です。勤務先から年末調整の書類が渡されたり、保険会社から控除証明書が届いたりと、準備を進めている方もいらっしゃると思います。
 

今回は扶養範囲、年末調整、ふるさと納税、新型コロナウイルスによる給付金の税金の扱いについてお伝えします。

 

扶養範囲の確認について

年末になると、扶養の範囲を超えるか超えないかで、勤務時間を調整する方もいらっしゃると思います。扶養の範囲と言っても、所得税・住民税での扶養(配偶者控除または扶養控除の対象者)であるか、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になるかで、基準が異なります。

 

所得税・住民税の扶養の対象になるには、1月1日~12月31日の1年間の給与収入が103万円以下である必要がありますが、配偶者特別控除と呼ばれる一部適用を受ける場合には、給与収入が201.6万円以下の方が対象です。

 

また、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者については、原則年収130万円未満の場合が対象となりますが、従業員501人以上の勤務先で、週20時間以上の労働時間、1年以上の勤務見込みがある場合は年収106万円以上の場合には、扶養の対象とならず健康保険・厚生年金保険の加入が必要となることがあります。年収106万円以上となる場合で、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者に該当するか不明な場合には、本人と配偶者の勤務先にそれぞれ確認することをおすすめします。

 

なお、上記の給与収入・年収は、勤務先から給料等(時給含む)を受け取る場合の金額であり、事業等の他の収入源がある場合は計算が異なりますのでご注意ください。

 

2020年の年末調整について

2020年(令和2年)の年末調整の手続きは例年とあまり変わりませんが、今年から未婚のひとり親に対する控除(ひとり親控除)が適用されることになりました。

 

1.対象者と生計を一にする子がいること
2.合計所得額が500万円以下(給与収入の場合は677万7777円以下)であること
3.対象者に事実上婚姻関係と同様にある人がいないこと

 

上記の3要件が当てはまる場合に、ひとり親控除が適用され、35万円の所得控除が適用されます。該当するか不明な場合には、勤務先の人事・給与担当者または最寄りの税務署に確認しましょう。

 

なお、2020年(令和2年)の源泉徴収票から、基礎控除、給与所得控除の計算方法が変わります。年収850万円以下の場合の人には税額の影響はありません。

 

 

ふるさと納税について

ふるさと納税を2020年中に適用するためには、2020年12月31日までに自治体に寄付金が届いていることが要件です。ふるさと納税のポータルサイト経由等でクレジットカード払いできるものは、12月31日まで受付をしている場合もありますが、自治体や納入方法によっては締め切り日を早めに設定している場合もありますので、ふるさと納税をしようと思う自治体があれば、あらかじめ締め切り日を確認するようにしましょう。

 

また、確定申告を行わずに、ふるさと納税の控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請は、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内の場合に可能ですが、翌年(2020年中の寄付の場合は2021年)の1月10日必着で、ふるさと納税を行う自治体への申請が必要です。なお、医療費控除の申請や事業主、副業等で確定申告が必要な方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用が受けられませんので、ふるさと納税を行う自治体から受領証を受け取り、確定申告で寄付金控除の申請を行ってください。

 

新型コロナウイルスの各給付金と税金について

新型コロナウイルス感染症の対策として、いくつかの給付金が制度化されましたが、税金の取扱いについて簡単にご説明します。

 

1.特別定額給付金(一律10万円の給付金)、子育て世帯への臨時特別給付金(児童手当の上乗せ1万円)については、課税の対象にはなりません。

2.小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金、持続化給付金・家賃支援給付金については、課税対象となります。なお、1年間の収支を計算して損金の多い場合や課税所得が生じない場合には、課税対象となりません。
 

その他、対象者が一部の方に限られている給付金等は、最寄りの税務署か該当する給付金制度を実施している役所などに課税対象かどうか確認をしましょう。

 

 

毎年の作業ですが、年末調整または確定申告は制度が変わるだけでなく、ご自身やご家族の状況の変化で、手続き内容が変わることもあります。変化があった点については、確認しながら作業して、訂正や追加があまり生じないようにしましょう。

 

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