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新型コロナウイルスによる影響も? 2021年の税制改正について

ファイナンシャルプランナーの大野先生が、2021年の税制改正について教えてくれました。車や家の購入・買い替えを考えている人は要チェックです!

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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所得税・住民税(都道府県税・市区町村民税)は、所得がある限り毎年掛かる税金ですが、制度の変更が行われ前年と異なる基準で計算されることも少なくありません。また、所得税以外にも、消費税、固定資産税、贈与税など個人に関する税は、いくつもあります。
今回は2021年(令和3年)の個人に関わる分野の主な税制の変更点について、お伝えします。

 

住宅に関する税金について

土地に係る固定資産税の据え置き

固定資産税は、3年ごとに評価額が見直され税額も変更されます。2021年からの3年間は、地価が上昇傾向の2020年1月の地価公示に基づいて税額が決まることになっていましたが、新型コロナウイルスによる景気減速も考慮され、2021年度に限って負担軽減措置が取られることになりました。対象は、住宅地だけでなく商業地や農地などを含むすべての土地となります。固定資産税が2020年度を上回る場合は2021年度の税額は据え置き、地価の下落によって課税額が減る場合はそのまま課税額を引き下げる形になります。
 

住宅ローン減税の主な変更点

1.住宅ローン特例措置の延長
2019年10月の消費税増税による住宅購入の負担緩和のために、住宅ローン減税の期間を通常は10年であるところを13年に延長する特例措置の適用があり、2020年末の入居者までが対象でしたが、2022年末までの入居を要件に期間が延長されます。なお、契約の締め切りは入居より早く、注文住宅は2021年9月末、分譲住宅は2021年11月末までとなります。

 

2.対象住宅の床面積緩和
住宅ローン減税が適用される住宅の床面積は50㎡以上ですが、2021年から床面積40㎡以上に緩和されます。なお、通常の住宅ローン減税の適用できる世帯合計所得は3000万円以下ですが、今回新たな対象となる40㎡以上50㎡未満の住宅に住宅ローン減税を適用できるのは、世帯合計所得は1000万円以下となります。

 

生活に関する税金の変更

住民税の基礎控除等の変更

2020年の年末調整のお手続きをされた方のなかにはお気づきの人もいると思いますが、基礎控除や給与所得控除等が変更となっています。住民税は2020年の所得に基づき、2021年6月から課税されます。多くの給与所得者・年金受給者には影響ありませんが、基礎控除が10万円引き上げられることに伴い、自営業・フリーランスの方は、前年と同じ所得であれば1万円の減税となります。逆に年収850万円を超える給与所得者は、所得控除の上限となり前年と同じ所得であれば、増税となります。

 

エコカー減税等の延長・変更

エコカー減税とは、自動車重量税の税率を燃費の良い車を対象に減免する制度です。

 

1.適用期限の延長

2021年4月末から2023年4月末までと2年延長されます。
 

2.クリーンディーゼル車の基準変更

一律の適用を廃止し、現在の燃費基準を達成しているクリーンディーゼルの車種のみ、2年間限定で免税を継続します。燃費基準を達成していない車種は1年間だけ免税を継続し、燃費測定試験で改めて基準を達成できれば、もう1年免税となります。
 

3.環境性能割の軽減措置期間延長

自動車の燃費に応じて購入額の1~3%を課税する「環境性能割」(環境性能割と言っても割引ではなく、自動車取得税に代わる課税制度)の1%の軽減措置が2021年3月末まで適用される予定でしたが、2021年12月末まで延長されます。
 

その他の主な改正点

【1】ベビーシッター・認可外保育所利用の助成が非課税になります。従来は、ベビーシッター・認可外保育所利用の助成は雑所得として所得税・住民税の課税対象でした。
 

【2】地方自治体が提供する、「母乳指導」や「心身のケア」といった産後ケア事業の利用料金についての消費税が非課税となります。
 

【3】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の期間が2026年12月末まで延長されます。医療費控除の特例として、指定された市販の薬の購入費が1世帯当たり年間で1万2000円を超えた場合、所得控除となり所得税や住民税が軽減される制度です。

 


上記の内容はいずれも、2021年1月開催の国会で審議され、4月1日に施行される予定ですので、変更がある可能性もあります。最終的な内容は、2021年4月以降に国税庁・各自治体のホームページ等でご確認ください。

 

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