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振り込み金額の減った増えただけじゃダメ!6月の給与明細は要チェック!

ファイナンシャルプランナーの大野先生が給与明細について教えてくれました。給与明細には何が書いてあるのか、特に6月にチェックするポイントなど詳しく解説。

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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振り込み金額を確認する女性のイメージ

 

勤務先から給料の支払いを受けている方は給料明細が渡されますが、振り込まれる金額のみ確認している人も少なくないと思います。

 

給与明細は家計管理をする上で、内容を把握した方がよい項目も少なくありません。毎年6月には住民税(市区町村民税・都道府県民税)の年度が切り替わり課税通知書も送られますので、今回は給与明細の基本的事項についてお伝えします。

 

給与明細には何が書いてある?

給与明細は源泉徴収票や住民税の課税通知書と異なり、発行する義務や最低限の記載内容は勤務先に課されていますが、フォーマットは定められていないため、勤務先によって記載内容やレイアウト、大きさなどはバラバラです。

 

家計相談で多くの給与明細を見てきていますが、勤務先や明細作成を委託している会社が同一でない限りは、同じフォーマットであることはほとんどありません。給与・手当の内訳、社会保険料や税金等の控除した(差し引いた)内訳、振込額等は記入する旨は定められていますが、それ以外の内容やレイアウトは定められていないためです。

 

給与明細の例

上記の図は、一般的な給与明細の見本ですが、基本給・各種手当の【支給】欄、社会保険料・税金や貯蓄・保険料等の【控除】欄は必要項目です。また、必要項目ではありませんが、多くの場合、出勤日数や実働時間、有給休暇の日数等の【勤怠】欄が記載されていることが多いです。詳細は、以降の項目でお伝えします。
 

【支給】欄は勤務先から支払われる金額の明細が記載

毎月の給料日に振り込まれる金額は、【差引支給額】ですが、勤務先はそれ以上に多くの支払いをしています。【控除】される前の基本給・各種手当の内容が明細に記されています。

 

ほとんどの手当は勤務先ごとに異なり、原則として就業規則や賃金規定等によって決まっています。時間外手当は、原則として勤務時間を超過した労働に対して支払われるのは法令によって決まっていますが、住宅手当や扶養手当(家族手当と呼ばれる場合も)等は、法令による義務ではありませんので、手当がない勤務先も少なくありません。なお、通勤手当は、所得税・住民税の対象外ですが、後述の社会保険料を決める場合には、標準報酬月額の中に含まれます。
 

 

【控除】欄は勤務先経由で差し引かれる明細が記載

給与明細の例

【控除】欄は、支給された金額から勤務先経由で差し引かれる項目の内訳が記載されています。大まかに分けると、法律で定められている法定控除(社会保険料と税金)とその他の控除に分かれます。なお、法定控除は上記の図に、赤い枠で囲ってあります。

 

内訳は、社会保険料の4項目〔健康保険料・介護保険料(40歳未満は対象外)・厚生年金保険料・雇用保険料(公務員は対象外)〕と税金の2項目〔所得税・住民税〕です。各項目の金額が変わるタイミングがそれぞれ異なり、所得税と雇用保険料は毎月の支給額に応じて変わります。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、原則毎年4~6月の支給額(標準報酬月額)を基準に9月または10月に変更があり、住民税は毎年6月に変更となります。

 

なお、住民税は年額が12で割り切れない場合は、100円未満の端数は6月に寄せる決まりがありますので、6月と7月以降の金額が1000円前後異なる場合があります。
 

その他の控除は、法律で定められている項目ではなく、勤務先や個人の状況によるものです。労働組合費や互助会費、昼食費、社宅費など勤務先で決まっている項目と給与天引きで貯蓄や保険料を払っている場合等の個人で設定できる項目に分かれます。
 

【勤怠】は勤務状況についての項目

【勤怠】欄は、就労・就業等と記載されることもある、出勤日数や有休休暇の使用日数や残り日数、残業(時間外勤務)時間等が記載されている欄です。法律で定められている項目でないため、この欄がない給与明細もあります。なお、時間外手当は、法令により、通常時の25%以上の割増(例:時給1,500円の場合、1,875円以上)が義務化されています。また、1カ月に60時間を超える時間外には通常時の50%以上の割増(例:時給1,500円の場合、2,250円以上)が必要です。時間外手当がある場合には、この割増が適用されているか確認するといいでしょう。


また、これらの項目以外に、退職金の評価額や確定拠出年金や厚生年金基金等の積立額等が記載されている場合もあります。内容を見ても、わからない項目については、人事・給与を担当している部署に確認をすると良いでしょう。


 

給与明細は冒頭に述べたように受取金額しか確認しない方も少なくないと思いますが、ご自身の意識していないところで金額が増減している場合があります。特に手取りが減ったように感じられる場合は、社会保険料や税金の法定控除が上がっている可能性があります。

 

住民税が変更となる6月や社会保険料が変更となる9月または10月は、前月と比較してどの項目が変わったかを確認することをおすすめします。家計管理の一つとして、たまには給与明細の内容を確認してみましょう。

 

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