近年、お盆の時期に孫や親戚の子どもに“お盆玉”(おこづかい)をあげる風習が広まりつつあります。今年の帰省でおじいちゃん・おばあちゃんから孫へ渡された方もいらっしゃると思います。
ある程度、子どもが大きくなれば、自分で使ったり貯めたりと子ども自身が管理することもありますが、乳幼児の場合は親御さんが管理しないといけません。その管理の方法の1つとして、子ども名義の口座を開設して貯める方法があります。その子ども名義の口座を作る際のポイントをお伝えします。
口座開設は子どもと一緒に行きましょう
小さいお子さんがひとりで口座開設をおこなうことはできませんので、親御さんがおこなうことになります。最近は口座の名義貸しや売買などを防止するために、本人確認が厳格です。
金融機関によっては、親子で窓口に出向き、健康保険証や住民票・戸籍などで親子の証明をするものと、家族とは異なる印影の印鑑が必要になることもありますので、事前に窓口や電話などで必要なものを確認してから口座開設の手続きをするといいです。
預金金利のメリットを考える方は、インターネットバンク(ネット銀行)を、通帳の確認やATMの操作などを子どもが大きくなってからさせたい方は、最寄りに店舗のある銀行・信用金庫などで口座をつくりましょう。また、児童手当などを親御さんの口座からお子さんの口座に振り替えたい方は、同じ金融機関の同じ支店で口座をつくることをおすすめします。
子ども名義口座のメリットと注意点
メリットとしては、親御さんの生活口座とは別口座になるので、光熱費や通信費の口座振替などの生活費で差し引かれる可能性がなくなり、子どもの教育費や習いごと、そのほかの必要な費用にあてることができます。また、将来子どもに通帳を渡すときにお金の大切さや扱い方を学ぶためのツールとなります。
注意点としては、子どもが成人したら親権者の管理ができなくなるので、成人する前には子ども名義口座に入っている金額をどうするか考える必要が出てきます。また、お年玉やお盆玉、出産や入学のお祝い金などは常識の範囲内であれば、贈与税の対象にはなりませんが、おじいちゃん・おばあちゃんなどから、1年間に直接110万円以上の金額が口座に入ると贈与税の対象になることがあります。
親御さん以外のから子ども名義の口座に入金される場合は事前に贈与税の対象にならないか、税務署や税理士に相談することも場合によっては必要になります。相続税の対策を念頭にしている方はとくに注意してください。
子ども名義の口座は絶対に必要なものというわけではありませんが、子どものおこづかいやお祝いなどを別途管理したり、子どもが大きくなって自分のものとして引き継がせようと思う方は、上記を踏まえて子ども名義の口座を開設することも検討してみましょう。