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パートしても損することも?! 扶養の範囲を超えて働くと増える税金とは

扶養の範囲を超えて働くとどのくらい税金が増えるかについてお伝えします。扶養の範囲で何の負担も増やしたくない方は、1年間(毎年1月1日〜12月31日)のパート・アルバイト等の収入を100万円以下に抑えましょう。103万円を超えると所得税・住民税が収入に応じて発生します。1年間に130万円以上のパート・アルバイト収入がある場合は、健康保険・国民年金をご自身または勤務先で加入しなければなりません。 多く働くことによって、手取りが減ってしまうこともありますので、年収200万円を超えない場合には、扶養の範囲で働くか、扶養の範囲を超えて働くかをしっかり考えると良いでしょう。

 

子育て世代のお母さんたちだけに限ったことではないのですが、扶養の範囲を超えて働くと、どのくらい支払いが増えるか気になる方も少なくないと思います。“103万円”または“130万円”を超えると税金が増えそうなので、その手前で抑えるという方もいらっしゃると思います。

 

具体的に103万円、130万円を超えるとどの程度税金と社会保険料の負担が増えるか、具体例を用いてご説明いたします。

 

計算例(平成29年度の東京都世田谷区の※1基準で、住民税・国民健康保険料・健康保険料を計算)

夫:会社員 40歳未満(給与所得者)年収521万円(平成27年全国平均・国税庁調査による)

妻:パート 40歳未満※2(従業員500名以下※3の会社に勤務)

 

1.何も負担を増やしたくない方は100万円以下で

扶養の範囲で何の負担も増やしたくない方は、1年間(毎年1月1日〜12月31日)のパート・アルバイトなどの収入を100万円以下に抑えましょう。100万円を超えると住民税がかかる可能性があります。お住まいの市区町村によっては、この基準が93万円または97万円の場所もあります。基準や金額はお住まいの市区町村で確認してください。

 

2.103万円を超えると所得税・住民税が掛かる可能性が

扶養の範囲で話題となる103万円の壁ですが、これを超えると本人に所得税・住民税が掛かる可能性があります。生命保険の加入やふるさと納税等のある方は控除が適用され、かからないこともありますが、控除が何もない方は103万円を超えると所得税・住民税が収入に応じて発生します。

 

また、扶養者(妻が扶養の範囲でパートをしている場合は夫)の配偶者控除が配偶者特別控除に変わるため、扶養者の所得税・住民税も上がることになります。 妻のパート年収が129万9999円とした場合、年収100万円未満と比較して、妻の所得税・住民税が48,000円、夫の所得税・住民税が39,400円増加します。しかし、合計87,400円ほど税負担が増えますが、手取りは約121万円増えますので、130万円手前まで働く判断をする方も少なくありません。

 

 

3.130万円を超えると社会保険料が掛かる

103万円の壁とよく比較されるのが130万円の壁です。1年間に130万円以上のパート・アルバイト収入がある場合は、健康保険・国民年金をご自身または勤務先で加入しなければなりません。

 

パートの年収を130万円とした場合、自身で加入する国民健康保険・国民年金の保険料は年間277,480円、勤務先で加入する健康保険・厚生年金保険の保険料は勤務先が半分負担するため年間185,400円となります。

 

国民健康保険・国民年金の加入が必要の場合、本人・夫の税負担と合わせて342,780円となり、手取りは約97万円、健康保険・厚生年金保険加入の場合は、本人・夫の税負担と合わせて239,100円の増額となり、手取りは約107万円となります。いずれも129万9999円のときの手取約121万円と比較して、減ってしまいます。

 

4.ライフプラン・ライフスタイルの合わせた働き方

夫の勤務先によっては妻の収入が少ない場合、扶養手当・家族手当等が支給されていることもあると思います。こちらの基準は勤務先ごとで設定されるのですが、年収103万円以下や年収130万円未満が基準になることが多いです。

 

たとえば、夫の勤務先で、年収130万円未満の妻には月1万円が家族手当として支給されているのであれば、妻がパートで130万円を超えて働くと、税と社会保険料の負担が増えるだけでなく、家族手当の支給が打ち切られてしまいます。

 

お仕事の内容や状況によっては時間や金額の調整がしにくいこともあるかと思いますが、多く働くことによって、手取りが減ってしまうこともありますので、年収200万円を超えない場合には、扶養の範囲で働くか、扶養の範囲を超えて働くかをしっかり考えるといいでしょう。

 

※1 お住まいの都道府県・市区町村によって住民税・国民健康保険料・健康保険料が多少異なります。

※2 40歳を超えると介護保険料が掛かりますので、上記の例より負担額が増える可能性があります。

※3 従業員が501人以上の勤務先の場合、条件により年収106万円を超えると健康保険・厚生年金の加入対象者に なることがあります。

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

 

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