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今年からはじめる家計管理【税金・社会保険の扶養編 】

 

新年からはじめる家計管理の第3弾は、税金・社会保険の扶養についてです。扶養には、年収103万円以内や130万円以内など、多くの基準があり、基準を間違えると家計に影響があることもあります。正しく基準を理解し、想定外の出費をしないようにしましょう。

 

扶養を検討するには主に3つの基準があります

①年収98万円以内

②年収103万円以内

③年収130万円(年収106万円)未満
上記基準はパート等の給与収入の場合、事業等の場合は基準が異なる場合があります


※この説明は配偶者間であれば、夫・妻どちらでも適用されますが、便宜上、夫が扶養範囲を超えて働き、妻が扶養範囲内でパートを検討している前提とします。 

 

年収98万円以内の基準とは

年収98万円以内 は夫・妻とも税金や社会保険の負担額を増やしたくない場合の基準です。年収98万円を超えると、妻に住民税(都道府県・市区町村民税)が掛かる可能性があります。お住まいの市区町村によって基準が年収100万円以内のケースもあります。いずれにしても税額は数千円程度なので、この基準を気にされる方は多くありません。

 

年収103万円以内の基準とは

年収103万円以内は夫・妻とも税金が増える基準です。夫の税金を計算する上で、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、夫の税負担が増える基準です。妻もこの基準を超えると①の住民税だけでなく、所得税を負担する可能性が出てきます。

 

また、夫の勤務先の条件にもよりますが、家族手当・扶養手当を支給している勤務先では、この年収を妻が超えると手当の支給が停止になることもあるようです。税負担の増加と手当の支給停止からこの基準を目安にするご家庭が多いのですが、手当の支給が無く、税額も少ない場合は、次の年収130万円未満を検討するご家庭も多いです。

 

 

 

 

 

年収130万円を超えると?

年収130万円以上になると妻に社会保険の加入が必要です。年収130万円以上になると、夫の国民年金の扶養(第3号被保険者)や健康保険の扶養から外れ、妻独自で国民年金・国民健康保険(勤務先での健康保険・厚生年金の場合も)の加入が必要です。

 

国民年金は平成27年度で年間187,080円※1、国民健康保険は市区町村で金額が異なりますが、横浜市の場合で約77000円掛かります。所得税・住民税以外に年間25万円程度の負担が増えますので、この基準に近くなる場合には、年収を130万円未満に抑えるか、年収170万円以上にして社会保険料の負担以上に働くかを検討しましょう。

 

なお、今年10月からは、①従業員501人以上の企業での勤務、②週20時間以上の勤務時間、③勤務期間が1年以上になる見込みがあること、のすべてに該当する場合、年収106万円以上で勤務先の社会保険加入対象となります。

 

※1:国民年金保険料を月払15,590円×12月で計算 (前納や早割利用の場合、金額が異なります)
 

 

 

細かく金額がわからない場合には、税金の計算については税務署や市区町村の住民税担当部署に、社会保険や国民年金については年金事務所に、国民健康保険については市区町村の国民健康保険担当部署に確認しましょう。いずれも内容をしっかり確認して、思わぬ税金や社会保険料の負担にならないようにしてください。

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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