働く女性にとって、産休・育休、そして保育園は心配要素のひとつだと思います。わが家でも、子どもが1歳になるまで育休を取得し、保育園に入れる予定でした。しかし、保育園に入ることができず、育休の期限いっぱいの1歳半まで育休をもらうことになりました。ところで、10月1日に改定育児休業法が施行されたことをご存知でしょうか?今回は、この育休の制度がどのように変わったのかについてふれたいと思います。
育休が2年まで延長可能に
9月の末から10月のはじめごろにかけて、「育休が2年まで延長可能に」というニュースをいろいろなところで目にしました。
具体的には、育休の期限は原則として子どもが1歳の誕生日を迎える日の前日まで、としていることに変わりはありません。保育所が見つからないなどの事情により、始業を開始できない場合には、申請をすると最大で子どもが1歳半になるまで延長ができるというが従前の法律でした。
今回の改定により、そこからさらに半年(つまり子どもの2歳の誕生日の前日)まで、育休の期間を延長することを可能になるとのことです。つまり、もともとの原則は変わらないけれど、事情があれば2歳まで延長することができるようになったということになります。
育児休業給付はどうなるのか?
たとえ、2歳まで育休を延長できたとしても育児休業給付金による援助がなくなってしまうと困るという人もいるかもしれません。
今回の法改正に伴い、育児休業給付の支給期間も子どもが2歳になるまで延長されることになりました。181日目からは休業前賃金の50%相当の金額となりますが、これは想像以上に助かることですね。
パパ・ママ育休プラスって?
パパでも育休を取得することができるということは多くの人がご存じだと思います。また、産後8週間の間にパパが育休を取得して復帰した場合、子どもが1歳になるまでの間であれば、子どもが1歳2カ月になるまで、再度育休を取得することができます。
たとえば、ママがどうしても1年で復帰しないといけない場合に、パパが育休をとることができるというものであり、ママとパパが一緒に取得することも可能です。
育児をしやすい世の中にするために、また働きながらでも子育てをしていくために、少しずつ働く両親にとってよりよく改正されていくことはありがたいことです。社会に認識もこの改正に追いつき、育休を取得しやすい職場が増えていくことを願います。(TEXT:東 裕子)
参考:厚生労働省『【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし(06 育児休業制度)』