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妊娠して仕事を辞めるかどうか考えている人はもう一度よく考えて

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生が、出産後も仕事を続けるかどうか考えている人向けに、経済的な面からのポイントを紹介しています。

 

妊娠を機に退職を考える人は少なくないと思います。勤務先の状況やご自身の考え方などで退職を希望されている人への参考にはなりませんが、出産後も仕事を続けられる人で仕事を続けるかどうか考えている人向けに、経済的な面からポイントをお伝えします。

 

1.出産前に退職してしまうともらえないお金がある

産休中・育児休業中や直後に退職することが、職場の状況や心情的に難しいかもしれませんが、経済的には産休中・育児休業中に受け取れる手当を考えると、妊娠しても退職しないほうがいいと思われます。以下、産休中・育児休業中に受け取れる手当を紹介します。

 

①出産手当金……健康保険に加入していて、産休(産前6週間、産後8週間)を取得したときに、休業日数分の日給相当額の約67%が支給されます。産前休業中の退職時にも支給されますが、1年以上の健康保険加入などの要件があります。また、国民健康保険の加入者や夫の被扶養者は対象外です。

 

②育児休業給付金……雇用保険に1年以上加入していて、原則お子さんが1歳になるまでの期間のうち最初の180日間は月給の約67%、それ以降は月給の約50%が支給されます。

 

仮に月給を15万円とした場合、1年3カ月の間に出産手当金は最大で約33万円、育児休業給付金は約105万円が支給されます。出産や育児中で仕事ができない時期には助かる金額ではないでしょうか。

 

 

 

2.次の仕事を探すことや、失業保険をもらうことが難しくなる

勤務先を退職して次の仕事を探すときに失業保険(正式には雇用保険の失業手当)を受け取ったことがある人もいると思いますが、妊娠・出産が理由の退職の場合は、すぐに再就職できないため、失業保険の対象にはなりません。そのため、退職直後や退職3カ月後から失業保険は原則受け取れません。

 

しかし、妊娠・出産・育児を理由として退職してすぐに仕事ができない状況の場合は、失業保険の受給期間の満了日を最大3年間延長できます。これは、出産後育児が落ち着いてから就職活動をするタイミングで失業保険が受け取れる状態になります。なお、この延長手続きは退職後31日目から1カ月以内に申請が必要です。出産前後でハローワークへ行くことも難しいことも多いと思うので、ご家族等の代理人や書類の郵送などで手続きをするようにしましょう。

 

 

ご相談を受けていると出産前には仕事に復帰する前提で産休・育児休業を取得しても、体調的な面やお子さんの元を離れたくない等の理由で職場復帰しない人も少なくありません。逆にお仕事や家計の状況で予定より早めに職場復帰する人もいます。冒頭にも申し上げた通り、勤務先の状況やご自身の考え方もあるので正解はありませんが、職場に残れるような状況であれば、残ることができないか経済的な面からも考えていただくきっかけにしていただければと思います。

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

 

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