来年度の認可保育園の入園申し込みの結果が出たころですね。無事に希望の園に入れた人もいれば、すべて落選してしまって困っている人もいるのではないでしょうか。4月からの職場復帰を心配している人に朗報です。育児休業が最大2年まで延長できるようになったことをご存知ですか?
2017年秋に育児・介護休業法が改正
これまでは育児・介護休業法によって、育児休業期間は「原則として子どもが1歳になるまで、保育所に入れないなどの事情がある場合には1歳6カ月に達するまで延長できる」とされていました。
しかし、それが2017年10月の法改正によって、「子どもが1歳6カ月に達した時点で、保育所に入れないなどの事情がある場合、再度申出することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できる」と変更になったのです。つまり、育休期は最長で2年間取得できるようになり、育児休業給付金も同じように最大2年まで延長されるというわけです。
2年延長を申出できるケースとは?
とはいえ、誰でも無条件で2年まで延長できるわけではありません。認可保育園に入れず待機児童となってしまった場合、パパやママなどの育児をする予定だった人が子どもが1歳に達する日以降に死亡・ケガ・病気・離婚などで子育てが難しくなった場合など、いくつかの条件があります。
これらの条件に当てはまり、延長を希望する人は、住まいの自治体で「保育所入所不承諾通知書」をもらい、勤務先に申し出て手続きをおこなわなければいけません。延長の申請期間が過ぎると受諾されなくなるので、必ず期間内に必要なものを揃えて申請するようにしましょう。
2年延長することのメリットとは?
これまでの育休の制度では、認可保育園の抽選に落ちて途中入園もできない場合、仕事を辞めざるを得ないケースもありました。それが2年に延長になったことで翌年度に再度申し込みができるので、認可保育園の入園のチャンスが広がることに。待機児童の多い地域に住む人にとっては大変助かりますね!
「保育園が決まらないから仕事を辞める」という選択肢を減らすことができそうな改正育児・介護休業法。認可保育園に落選してしまった人、これから育児休業をとる予定の人は、じょうずに活用できるといいですね。(TEXT:妹尾香雪)
※参考:厚生労働省ホームページ〈 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 〉