2019年10月から開始予定とされている「幼児教育・保育無償化」。もちろん、通園費の負担が軽減すると家計にはありがたい話ではあります。実際のところ、どのような制度になる予定なのでしょうか。現時点での制度についてまとめました。
無償になるには、条件があるのか?
5月に内閣府が発表している「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」の内容によれば、共働き家庭・シングルで働いている家庭の場合、対象となるのは「保育の必要性の認定事由に該当する子ども」のうち「3~5歳児」に限られ、認可保育園(保育所)・認定こども園を利用する場合は無償、幼稚園を利用する場合は月2.57万円まで無償とするようです。
認可外保育施設、幼稚園の預かり保育などについては上限がつき、認可外保育施設は月3.7万円まで無償、幼稚園の預かり保育は幼稚園保育料の無償化上限額(月2.57万円)を含め月3.7万円まで無償とするという内容でした。
専業主婦(夫)家庭ではどうなるのか?
専業主婦(夫)家庭では、「保育の必要性の認定事由に該当しない子ども」のうち「3~5歳児」に限られ、認定こども園を利用する場合は無償、幼稚園を利用する場合は月2.57万円まで無償とするという内容で、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設については、無償化の対象外となるということです。
0~2歳児についてはどうなるのか?
0~2歳児の場合は、基本的には無償化の対象外ということになります。しかし、住民税非課税世帯については、0歳~2歳児についても上記と同様の考え方により、無償化の対象とする予定とされています。
しかし、こちらも条件付きで月4.2万円までの範囲で無償になるとのことでした。つまり、基本的には0~2歳児のいる共働き家庭であれば、無償化の対象にならない可能生が高いということになります。
幼児教育・保育無償化について簡単にまとめましたが、限られた範囲内での実施となりそうですね。今後も、しっかり状況を把握していきたいと思います。
2歳の男の子を育てるワーキングマザー。「子どもにはいろいろな経験をたくさんしてほしい!」という思いから、いろいろなところへお出かけするのが休日の日課。妊娠・出産・育児の経験を生かし、ベビーカレンダーにて子育て支援に関する記事を執筆中。
※画像:内閣官房ホームページ「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」より「幼児教育無償化の具体的なイメージ(例)」
※参考:内閣官房ホームページ「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」〈 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mushouka/pdf/h300531_houkoku.pdf 〉