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【続報】東京都のベビーシッター助成が一部の区でスタートしています!

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生が東京都のベビーシッター助成についてお話しします。まずは、2019年1月時点の実施している自治体について。次に助成の対象となる要件、最後に手続きの方法と助成の内容についてです。

ベビーシッターと幼児

 

東京都は2018年度に待機児童対策の一環としてベビーシッター利用の助成が予算化されましたが、実施を開始した自治体が出てきました。2019年1月時点で実施している自治体と利用のポイントをお伝えします。

 

2019年1月時点の実施している自治体は4つ

東京都が予算化して、各市区町村が運営・窓口となりますが、2019年1月15日現在で実施している自治体は新宿区、台東区、目黒区、中野区の4つとなります。今後も実施を予定している自治体もありますが、東京都にあるすべての自治体で実施するわけでもないとのことです。

 

今後の状況は、お住いの自治体のホームページまたは東京都福祉保健局のホームページで確認してください。

2.助成の対象となる要件

この助成の対象となる人は、この事業を実施する自治体に住んでいる人であり、“保育所等の0~2歳児クラスに相当する待機児童の保護者”または“0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降、利用できます。)”に該当する人で、お住まいの自治体から、この事業の対象者である旨の通知書を受け取った人です。なお、対象者な詳細な要件は各自治体が設定します。

 

所得制限等の条件を設定している自治体もありますので、詳細は、案内の内容を必ず確認するようにしましょう。

 

3.手続きの方法と助成の内容

手続きは各自治体の担当窓口(新宿区→保育課入園・認定係、台東区→児童保育課保育相談係、目黒区→保育課保育施設利用係、中野区→待機児童緊急対策担当)で行います。 助成の対象となるベビーシッターの利用条件ですが、以下のとおりです。

 

①利用時間 

月曜日~土曜日(祝休日・年末年始を除く)の7時~20時のうち、1日8時間以内かつ月160時間以内を上限

 

②利用料金 

1時間当たり250円(助成券を利用した場合の利用料) ※利用時間の上限を超えた分の利用料、ベビーシッターの通勤に必要な交通実費及び利用料以外の入会金等は助成の対象外です。

 

③利用期間 

最大で2020年3月31日まで ※この期間以降は未定

 

 

この助成制度は、保育園等に入所できなかった待機児童について、保育園等と同程度の費用負担でベビーシッターを利用できるようにした制度です。そのため、利用時間や利用料金を保育園等と同程度の水準となっています。実施している自治体にお住まいの人で利用を考えている人はお住いの窓口に、実施していない自治体にお住まいの人で利用したいと思う人は上記の東京都福祉保健局かお住いの自治体のホームページで確認するようにしましょう。


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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      東京いいなぁ。田舎ってほんとこういうサービス遅れている。
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      新宿区、台東区、目黒区、中野区だけなんですね。練馬区はいつになるんだろう…?楽しみにしています☺

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