記事サムネイル画像

知らないと損!出産でもらえるお金、出産育児一時金のケース別申請方法

この記事では出産育児一時金について、専門家監修のもと解説します。出産育児一時金は、子どもが産まれたときに利用できる健康保険の制度です。支給金額は子ども1人につき42万円。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降は40.4万円)となっています。

この記事の監修者
監修者プロファイル

助産師松田玲子

医療短期大学専攻科(助産学専攻)卒業後、大学附属病院NICU・産婦人科病棟勤務。 大学附属病院で助産師をしながら、私立大学大学院医療看護学研究科修士課程修了。その後、私立大学看護学部母性看護学助教を経て、現在ベビーカレンダーで医療系の記事執筆・監修に携わる。
新着記事が配信されたら、メールやプッシュ通知でお知らせ!
24 クリップ

お金のイメージ

 

出産したときには、加入している健康保険から出産育児一時金がもらえます。出産は何かとお金がかかるもの。この制度を利用しない理由はないです。賢く制度を活用するためにも今回は、出産育児金の仕組みや利用の仕方などをご紹介していきます。

 

出産育児一時金とは

出産育児一時金は、子どもが産まれた時に利用できる健康保険の制度です。全国健康保険協会(協会けんぽ)などの公的医療保険の被保険者、被扶養者はこの制度を利用することができます。

 

妊娠4カ月以上(85日以上)で、出産した場合が対象となり、流産・早産・死産・人工妊娠中絶などでも制度を利用可能です。支給金額は子ども1人につき42万円。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降は40.4万円)となっています。双子などの多胎児の出産の場合は、その子どもの人数分の支給を受けることができます。

 

出産育児一時金の受け取り方法と申請方法

●直接支払制度

全国健康保険協会から出産育児一時金が医療機関に直接支払われるため、被保険者が出産費用を事前に用意して医療機関の窓口で支払う必要がありません。

 

直接支払制度は事前に医療機関に申し出(合意文書の締結)が必要で、退院前までに行う必要があります。出産を終えた後、医療機関側は被保険者または被扶養者に明細書を交付し、同時に健康保険組合へかかった費用を請求し、その後健康保険組合は医療機関に直接支払いをします。

 

出産費用が42万円を超えている方はその差額分を医療機関に支払う事となります。反対に42万円以下に収まった方は、申請をすることで、差額分の金額を受け取ることができます。

 

出産費用が42万円以下であった場合の差額を受け取るための申請方法は、

A「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」で申請する方法

B「健康保険出産育児一時金差額申請書」で申請する方法

の2つの方法があります。

 

2つの申請の違いは

・申請をするタイミング

・添付書類

です。

 

A:内払金支払依頼書で申請する場合

医療機関への支払いが終わった後には、医療機関から「支給決定通知書」が届きます。この通知書が届く前に支給申請する時は内払金支払依頼書を利用することとなります。申請書には医師か助産師または市区町村長による出産の証明が必要で、さらに、添付書類も必要となります。

 

<内払金支払依頼書に必要な添付書類>

・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し

・出産費用の領収・明細書の写し

・申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること

 

※参考:全国健康保険協会「よくあるご質問 出産育児一時金について

 

B:差額申請書を利用する場合

医療機関から支給決定通知書の届いた後に申請する場合は差額申請書を利用する形となります。こちらの申請書では添付書類は必要ありません。

 

直接支払制度を利用している医療機関は多くなってきており、事前に「代理契約合意文書」を交わすだけでOKなので、妊婦や家族の負担が少ない制度として活用されています。通常は妊娠週数が進んできた段階で、医療機関の方から合意文書の締結はどうするかを聞いてきてくれます。

 

 

●受取代理制度

こちらは被保険者が受け取る出産育児一時金を医療機関等が被保険者に変わって受け取る形となります。多くの医療機関は直接支払制度を採用していますが、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関で受取代理制度を利用しているようです。

 

※参考:全国健康保険協会「健康保険ガイド 出産に関する給付

 

まずは、「受取代理申請書」に医師の証明をもらい、健康保険組合へ提出します。健康保険組合から医療機関へ受付通知書を送付された後、医療機関は出産にかかった費用の請求報告書を健康保険組合へ送ります。その後に健康保険組合から医療機関へ42万円を上限に支払いがあるという形となっています。被保険者・被扶養者は42万円の差額分を医療機関に支払うか、または差額分を健康保険組合に請求して受け取るということとなります。

 

どちらにしても、出産をする側は出産費用と出産育児一時金の差額分を支払うか受け取るということは変わらないのですが、受取代理制度では「事前に申請書を提出する」必要があります。出産一時金の受け取り方については出産を予定されている医療機関にご確認ください。

 

 

●産後申請方式

この方式は、出産をした病院での費用はまず全額支払った後に、申請手続きをして指定の口座に一時金を振り込んでもらうという仕組みとなっています。この方式を利用するケースとしては、直接支払制度や受け取り代理制度がない医療機関で出産する場合です。

 

この方式を利用する場合、出産の3~4カ月前に健康保険組合、国民健康保険に加入の方は市町村から申請書をもらい、妊娠時に必要事項を全て記入しておきます。

 

会社を退職している場合の出産育児一時金の申請について

退職をした後でも、下記条件を全て満たせば出産育児一時金の制度を利用することは可能です。

 

<条件>

・退職をした企業の健康保険の被保険者だった期間が、退職した日(資格喪失した日)の前日までに継続して1年以上あること

・退職した日(資格喪失した日)から6カ月以内の出産であること

・妊娠4カ月(85日)以上の出産であること

 

※参考:全国健康保険協会「よくあるご質問 出産育児一時金について

 

資格喪失後に被扶養者や国民健康保険者になった場合でもこの制度を利用することができます。また、扶養者の健康保険や国民健康保険から出産育児一時金を受け取ることも可能ですが、2重に受け取ることはできないため、いずれかを選択することとなります。

 

まとめ

出産はお金がかかります。少しでも経済的な負担を軽くしたいものです。こういった制度があることを忘れずにうまく活用して、安心してお産に臨みましょう。

 

ベビーカレンダー記事制作の取り組み
  • \ この記事にいいね!しよう /
    現在ログインしていません。ログインしますか?
    シェアする

    • 通報
      出産に伴うお金、もうちょっと早く手続きできたらいいのに🥺
    • 通報
      自分で色々申請してるからこういうまとめすごく助かる!
    • 通報
      これ、出産前めちゃくちゃ自分で調べてまとめていました。この記事先に見ていたかったなぁ

  • あわせて読みたい記事

    気になる記事をまとめ読み

    人気連載

    新着連載

    連載完結

    もっと見る

    注目記事を探す

    人気記事ランキング

    アクセスランキング
    コメントランキング

    お得な無料キャンペーン

    制度・支援の新着記事

  • PICKUP

    ベビカレアプリ
    新コーナー!

    ✨今すぐ✨
    チェック →