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【速報】2021年4月から自転車保険の義務化となったエリアが拡大!

ファイナンシャルプランナーの大野先生が、2021年4月から自転車保険の義務化のエリアが広がったことについて教えてくれました。自転車保険とはどのような保険なのか、必要な人はどのような人なのかなど詳しく解説。

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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自転車事故のイメージ

 

自転車保険の義務化は、2015年10月に兵庫県によって条例で定められて以来、多くの自治体で実施されています。新たに2021年から義務化された自治体もあります。自転車を利用している人向けに、今回は自転車保険についてお伝えします。

 

自転車保険の加入を義務化する自治体が増えている

2021年4月から以下の5自治体で自転車保険の加入が義務化されました。
 

宮城県、群馬県、宮崎県、千葉市、岡山市
 

また、2021年3月以前から自転車保険を義務化している自治体も少なくありません。2021年3月以前から自転車保険の加入義務化となっている主な自治体は以下のとおりです。
 

山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、名古屋市、金沢市


その他にも、自転車保険の加入を努力義務としている自治体や今後義務化を予定している自治体(愛知県・熊本県・大分県など)もあります。自転車を使う方は、「都道府県+自転車保険」「市区町村+自転車保険」で確認することをおすすめします。また、義務となっていない自治体でも自転車を使うことが多い場合には、自転車保険の加入を検討されるといいでしょう。
 

自転車保険とはどのような保険?

自転車保険は、「加害者としての事故の賠償」と「自転車事故でケガをしたときの補償」を対象にした保険です。自転車保険の加入を義務付けている条例は、「加害者としての事故の賠償」を対象とした保険です。義務化の理由は、自転車事故で多額の賠償金を命じる裁判例が増えているためです。
 

2008年に兵庫県で発生した、小学生が60代女性を意識不明の重体にしてしまった自転車事故では、9500万円の賠償金を母親に課す判決が出されました。この判決をきっかけに、兵庫県は自転車保険の加入義務を定めた条例を全国で初めて施行しました。

 

自転車保険が必要な人とは

自転車事故の「加害者としての事故の賠償」は自転車保険以外にも対象となる保険や保険の特約があります。自動車保険や火災保険、傷害保険に加入している人は、「日常賠償責任特約」「個人賠償責任特約」(以下、賠償責任特約)などの名称の特約(オプション)に加入しているかどうか確認してから自転車保険に加入するようにしましょう。
 

これらの賠償責任特約は、自動車の事故や火災、ケガの補償とは直接関係がなく、自転車の運転を含めた日常生活で賠償責任を負った際に保険金が支払われ、賠償金を補うことができます。賠償責任特約の保険料は、補償額や保険会社によって異なりますが、月額200円前後であることが多いです。なお、賠償責任特約と自転車保険と重複して加入した場合でも、賠償事故を起こした際に支払われる金額が重複して支払われることはできません。重複の加入をして保険料がムダにならないようにしましょう。
 

また、自転車保険だけでなく、公益財団法人日本交通管理技術協会が登録している自転車安全整備士が点検・整備した自転車に「TSマーク」を貼ってもらうと、点検日から1年間の保険が付いています。賠償額が上限1億円の赤色TSマークと上限1000万円の青色TSマークの2種類があります。
 

赤色TSマークは賠償額が上限1億円のため、自転車保険の追加加入の必要性は低いのですが、青色TSマークは自転車保険の加入義務は果たされていますが、賠償責任補償額が上限1000万円と大きな事故の場合の賠償額としては不足する可能性が高いので、補償額の上限を考えると追加の自転車保険等が必要と思われます。

 

 

お住まいの地域で自転車保険の加入が義務化されているか確認することは必要ですが、自転車の利用頻度が多い人や、交通量の多い道路や人込みで自転車を使う人は条例に関わらず、自転車保険または賠償責任保険等で自転車の加害事故に備えることを検討されるといいでしょう。
 

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