アイさんのSNSへの執着はとどまることを知りません。育児はそっちのけでSNSに没頭し、子どもの体調不良すら見て見ぬふり……。保育園の先生や同じ園の保護者から不信感を抱かれ、役所の児童福祉課と児童相談所の職員の訪問を受けることになります。
職員はすでにアイさんのネグレクトに関する証拠を有しており、アイさんは厳重注意を受けました。それでもアイさんに反省する態度は見られません。
一方、夫・ダイさんはアイさんがこっそりSNSを再開している事実を知ってしまいます。さらに追い打ちをかけるように児童相談所から電話が……。通報によって家庭訪問がおこなわれた事実を知らされました。
「変わる」というアイさんの言葉を信じたダイさんでしたが、ことごとく裏切られ、再び離婚を決意。親権をとるための準備を整えたダイさんは、法事だと伝えて、子どもを連れて実家に帰りました。
家でのんびりひとり時間を楽しんでいたアイさんの元に届いたのは、福祉課から来た虐待の指摘と、法律事務所から届いた離婚協議の通知。今、再び離婚の危機に面している事実を知ったのです。
身勝手な離婚届提出の結果…
アイさんの頭をよぎったのは『親権を取られる』という焦り。そこにあったのは、わが子を思う気持ちではなく、“SNS映え”のための道具を失う危機感でした。
このような状況に置かれてもなお、「サレ妻シンママ」としてのSNS再起を企てたアイさん。ダイさんより先に、自分が親権を持つ形で離婚届を書き、提出しようと役所に走ったのですが——。







※2021年9月以降、戸籍届書の押印義務は廃止され、署名があれば押印なしで届出が可能です。押印はあくまで任意のため、押印の有無や印鑑の種類が不受理の理由になるわけではありません。ただし、自治体によっては、任意で押印する場合にスタンプ印ではなく朱肉を使う印鑑を案内しているケースもあります。





ダイさんが法律事務所出向き、離婚に向けての準備を進めていたころのこと。弁護士のすすめで「離婚届不受理申出」を提出していたのです。



弁護士は、感情的になりやすいアイさんが逆上した結果、「親権がなし崩し的に奪われるリスク」と「子どもへ危害を加えられる可能性」を危惧していました。実際に「離婚届不受理申出」は子どもの安全を完全に確保するために必要不可欠だったのです。
ダイさんの準備にぬかりはありません。アイさんの思い通りにはすすまないのでした。
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今回のアイさんのように、配偶者の同意なく離婚届を勝手に作成・提出することは、認められる行為ではありません。たとえ役所で受理されたとしても、法的に無効となる可能性があります。
また、未成年の子どもがいる場合、離婚届には親権者を記入する欄があります。だからこそ、相手より先に離婚届を出して親権を得ようとするような行動は、非常に身勝手で危険なもの。親権は、親の見栄や都合のためにあるものではなく、子どもが安心して暮らすために考えられるべきものです。
自分の立場を有利にしようと先走るのではなく、まずは子どもの生活や気持ちに目を向けることが、親として求められる姿勢ではないでしょうか。
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