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父親代わりの伯父が他界「財産はお前に」私に遺した1000万→しかし遺言書がなく、親族大もめ…結果

幼いころに父を亡くした私には、父親のように私をかわいがってくれた伯父がいました。そんな伯父に病気が見つかり、あっという間に亡くなってしまったのですが……。

 

冗談だと思っていた伯父の言葉

伯父が亡くなった後、約1000万円の預金があることがわかりました。実は生前、伯父から「俺の財産はお前の結婚費用にしてくれ」と言われたことがありました。しかし、子どものころにもらったお年玉が10円だったほどの伯父のこと。まさか本気だとは思わず、私は冗談として聞き流していたのです。

 

ところが伯父の死後、伯父と親しくしていた知人から「生前、姪の結婚費用にお金を残したいと話していたよ」と聞かされました。あの言葉は本気だったのだと、胸が熱くなりました。しかし、伯父は遺言書を残していなかったのです。

 

伯父には妻や子どもがおらず、両親もすでに他界していたため、相続人となるのは私の母を含む伯父の兄弟姉妹でした。

 

やがて預金の分け方をめぐり、親族たちの話し合いが始まりました。生前の世話や葬儀をほとんど手伝わなかった親族たちまで、「遺言書がないなら、親族全員で分けるべきだ」と言い出す人や、中には「うちの孫にも分けてほしい」と言い出す人まで……。

 

 

結局、兄弟姉妹たちの話し合いで、預金は相続人の間で分けることに。伯父の思いを知っていた私は複雑な気持ちでしたが、私にお金が渡ることはありませんでした。

 

何より悲しかったのは、伯父の思いが形にならなかったことです。あのとき冗談と決めつけず、きちんと話を聞いておけばよかったと後悔しました。大切な人の思いを確実に残すためには、言葉だけでなく、生前に必要な手続きをしておくことも大切なのだと痛感した出来事です。

 

◇ ◇ ◇

 

大切な人に財産を残したいという思いがあっても、口約束だけでは、その希望が実現しないことがあります。今回のように、法定相続人ではない姪や甥に財産を残したい場合は、遺言書を作成するなど、生前の準備が重要です。また、遺言書がない場合でも、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる遺産の分け方をすることも可能です。

 

財産をめぐって大切な家族が争うことのないよう、元気なうちから自分の意思を明確にし、必要に応じて専門家に相談しておきたいですね。

 

 

著者:山田はるな/20代・女性・会社員。ひとり娘を育てる母。

イラスト:マキノ

 

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2026年10月)

 

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