「気軽に専門家に質問ができて、さらに返信も早い」とママから日々感謝の声が寄せられているベビーカレンダーの人気コンテンツ【助産師に相談】の掲示板。今回は産前・産後の給与に関するご相談です。
Q.産休・育休中のお給料ってどうなるの?
現在、正社員で仕事をしています。産休、育休を取得するつもりです。
毎月の給料の何割かは産休、育休中にもらえるとのことですが、毎月もらえるのでしょうか?
高杉絵理助産師からの回答
産前と産後8週までは会社の健康保険から出産手当金が支払われます。こちらは産後にまとめて請求になると思います。また育休中は雇用保険から育児休業給付金が支払われますが、こちらは2カ月ごとの給付になります。どちらにせよ、お給料のように毎月その月の分が支払われるわけではありません。詳しくは会社の担当部署にお尋ねくださいね。
※参考:ベビーカレンダー「助産師に相談」コーナー
※診断や具体的な治療については医師の指示にしたがってください
産休中の収入はどうなる?給与・保険・手当
産休中は出産準備と育児に専念したいものですが、お金のことも気になりますよね。産休中の収入はどうなるのでしょうか?以下にまとめました。
●お給料ではなく「出産手当金」として支払われる
産休中にお給料が支給されるかどうかは、会社によって異なります。
一部で、お給料の全額、あるいは一部を支給する会社もありますが、支給がない会社が多いとされています。その代わりに健康保険から「出産手当金」として、出産日以前42日から出産後56日までの間に給与の3分の2相当額が支払われます。
●健康保険からは出産育児一時金が支払われる
出産でもらえるお金と言えば、「出産育児一時金」も忘れてはいけません。
妊娠4カ月以上(85日以上)で、出産した場合が対象となり、早産・死産・流産・人工妊娠中絶などでも制度を利用できます。
基本的に、支給金額は子ども1人につき42万円となります。
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や産科医療補償制度の対象外の出産(在胎週数32週以上かつ出生体重1,400g以上など)の場合は39万円(平成27年1月1日以降は40.4万円)となり、分娩費用の大部分をカバーできる額のため、貴重な制度です。
●厚生年金の支払いは免除される
産休期間は厚生年金の支払いが免除されます。事業主、つまり会社が年金機構に申し出ることで、厚生年金の徴収がその期間だけストップします。この期間は保険料を納めたものとして扱われるため、将来の支給額が減額されることはありません。
●年金については会社が申請、それ以外は要確認!
少しややこしい点ではありますが、厚生年金と健康保険で申請方法が異なる場合があるため、注意しましょう。
・会社がおこなう手続きと自分でおこなう手続き
厚生年金の支払い免除手続きは会社がおこなうため、自分でおこなう必要はありません。一方、健康保険への出産手当金と出産育児一時金の申請は個人でおこなわなければならないケースがあります。必要な書類も健康保険によって異なるため、事前に確認しましょう。
・健康保険には直接確認がおすすめ
保険関係の申請漏れを防ぐためにも、自分が加入している健康保険組合に直接確認すると安心です。健康保険のホームページ上で申請書類がダウンロードできる場合もあります。ぜひ、妊娠が分かった時点でチェックしてみてください。
・社内で情報収集しよう
手続きの方法について心配な場合は、社内の先輩ママにリサーチすることもおすすめです。また、会社の人事担当者に任せきりにせずに、自分からも手続きの流れを質問するようにしましょう。
※参考:基礎知識(妊娠中)「産休はいつから?期間と取得条件、手続き、給与、手当について」【監修:助産師 Yuko】
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