それでもみちるは「踏ん張って生きていくしかない」と奮起。裁縫の内職で生計を立てますが、唯一、みちるのことを気にかける義父は別々に暮らしながらも嫁と孫を心配し、3人の孫のうち、3歳のみきを預かることを決意します。
一方のやば男は子どもの養育費を支払わず、不倫相手との生活をスタート。
情けないことに借金の整理を不倫相手の父親に委ね、そのことを知った義父から「それなら早く養育費を払いなさい!!!」と激怒されたのですが……。
3歳の娘にまでつらい思いをさせておきながら、当の不倫夫は…

























※離婚届を配偶者の同意なく作成・提出する行為は、有印私文書偽造罪や偽造私文書等行使罪などに問われる可能性があります。前もって「不受理申出」の手続きをおこなうことで、本人の意思に基づかない離婚届が受理されることを防ぐことができます。
みちるの嫁入り道具を持ち出していたばかりか、みちるの口座から勝手にお金を引き出し、義父から激怒されてもなお、養育費の支払いに関してものらりくらりと先延ばし……。
みちるが「なら来月、いくら支払うつもりなの?」と問いただすと、やば男はこともあろうに養育費を何に使うのか、「書き出してみてよ」と言ってのけるのでした。
やば男は「養育費、養育費って言うけど、そんなに何に使うの?」と言いますが、法務省は養育費について「一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当てはまります」と定義しています。
そして、子どもを養育することは法に定められた親の義務。夫婦の離婚によって親権者でなくなっても子との法的な親子関係は変わらず、養育の義務も変わりません。親として養育費を支払うことも当然の義務であり、みちるのように支払いを求めるのは正当な主張です。
それでもらちが明かない場合には、法律のプロである弁護士に相談するのもひとつの手段。養育費を支払わない場合、給与や預金を差し押さえられる可能性もあり、特に2026年4月1日に施行された民法等改正法により、新たに「法定養育費制度」が導入されたため、不払いへの対処や回収の手続きが強化されています。
「弁護士に相談」というとハードルが高く感じられますが、弁護士による無料の法律相談を受け付けている自治体は多くあります。もし、みちるのような事態に直面したならひとりで抱え込まず、プロに相談することが子どもを守るためにも、自分自身を守るためにも、心強い一歩になるはずです。
岡田ももえさんのマンガはInstagramで更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね♪
岡田ももえ