「物価高対応子育て応援手当」って?
こども家庭庁によると、この手当は物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するためのもので、自治体が迅速に支給できるよう、原則として申請不要で支給するとされています。
・支給額:子ども1人につき2万円(1回限り)
・所得制限:なし(高所得世帯でも対象)
・対象の子ども:平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ(高校生まで)
・支給方法:原則、児童手当を受け取っている口座に振り込み
ほとんどの家庭は何もしなくても手にすることができるでしょう。
"申請しないともらえない"のはこの2ケース
令和7年9月分の児童手当を、お住まいの自治体から受給している方、児童手当の振込口座が現在もそのまま使える方は、自治体からのお知らせを待っていれば、児童手当の口座に2万円が振り込まれます。
問題は、ここに当てはまらない家庭……。申請しないともらえないのは、大きく分けて以下のケースです。
パパまたはママが公務員の家庭
公務員の場合、児童手当は勤務先(所属庁)から支給されているため、自治体は支給先の口座情報を持っていないケースが多くあります。そのため自治体は、「自動で振り込みます」というわけにはいかないのです。
令和7年10月1日〜令和8年3月31日に生まれた赤ちゃんがいる家庭
気をつけてほしいのは、令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出産したママ。
物価高対応子育て応援手当は「令和7年9月分の児童手当」を基準に対象者を決めているため、それ以降に生まれた赤ちゃんは、自治体のシステム対象者として登録されていないケースがほとんど。つまり、別途申請が必要となります。
こども家庭庁の説明では、自治体から個別の案内が郵送されるので、その連絡を待つようにとのこと。しかし、怖いのは、産後のバタバタ期に案内が届いてしまうことです。
「出産・退院でゆっくり郵便物を確認できていなかった」「上の子と赤ちゃんのお世話で頭がいっぱい」というママ、「またあとで見よう」と置いた書類を、そのまま忘れてしまっていませんか? 該当する家庭は要注意です。
自治体ごとに違う! 期限・手続き方法のばらつき
もうひとつ知っておきたいのが、自治体によって期限も方法もバラバラだということ。
申請期限は自治体によって異なり、令和8年4月で締め切っているケースがある一方、6月まで延長しているケースもあります。また、手続き方法も「郵送のみ」「電子申請OK」と対応がわかれます。
また、一部の自治体では、期限内に赤ちゃんの手続き(児童手当の新規認定請求)さえ済ませていれば、この応援手当も申請不要として処理してくれるケースもあります。
そのほか、令和7年10月1日〜令和8年3月31日の間に離婚等で新たに児童手当受給者となった人、令和7年9月中に海外から転入した人なども、支給のためには自治体への問い合わせが必要としています。
つまり、別の自治体に住むママ友の「大丈夫だったよ」が、自分の自治体に当てはまるとは限らないということ。必ずご自身の自治体のホームページで確認してください。
困ったときは「コールセンター」も活用を
「自治体からの案内が来ないけれど、いつまで待てばいいの?」「まだ申請間に合う?」――そんな疑問が出てきたときのために、こども家庭庁は専用ダイヤルを開設しています。
物価高対応子育て応援手当コールセンター:0120-252-071(平日9時〜18時)
もちろん、お住まいの市区町村の子育て支援課に直接問い合わせても良いでしょう。「こんなこと聞いていいのかな?」と遠慮せず、しっかり確認してください。
届くはずの2万円を、うっかりで逃してしまうのはもったいないもの。心当たりがあるママは、ぜひ確認をお忘れなく!
※AI生成画像を使用しています