こともあろうにやば男は、「みちると暮らしてるときのほうが幸せだったなって」「俺、子どもたちのこと大好きだし、また一からいい関係を築いていける」と復縁を求めてきたのです。
みちるは間髪入れずに「絶対にありえない」と返しますが、やば男はヘラヘラしながら話を続けます。
「絶対にありえない」と拒絶されたのに、最低夫はヘラヘラと…?











※離婚届を配偶者の同意なく作成・提出する行為は、有印私文書偽造罪や偽造私文書等行使罪などに問われる可能性があります。前もって「不受理申出」の手続きをおこなうことで、本人の意思に基づかない離婚届が受理されることを防ぐことができます。
やば男はみちるを引き留めるように、長男が暮らす予定の借家の家賃を「俺が払うよ、任せといて」——。
やば男の言葉を疑いつつも、経済的な余裕のないみちるは少額であっても払わせることを決め、「絶対に払いなさいよ」と強く伝えたのでした。
完全に失った信用を少しでも取り戻そうとする苦肉の策なのか、借家の家賃を「俺が払うよ」と言い出したやば男……。みちるは「絶対に払いなさいよ」と伝えますが、本当に支払われるのかどうか、信じられるはずもありませんよね。
とはいえ、実際に支払いがなければ、みちるはまたも裏切られる形となり、心に傷を負ってしまうのではないでしょうか? そうした事態を避けるには一筆書かせる、つまりは支払いに関する合意書を交わしておくのもひとつの手です。両者の捺印の入った合意書があれば、「言った・言わない」の泥沼を防ぐ強力な証拠になります。
“捺印入りの合意書”と聞くとハードルの高さを感じるかもしれませんが、自治体などが実施している無料の法律相談を利用すれば、合意書に盛り込むべき内容や注意点についてアドバイスを受けられることも。そして、その合意書は「やれるだけの備えはした」という安心感につながるのではないでしょうか。
岡田ももえ