妊娠中の通院は、数回で終わるものではありません。妊婦健診のたびに電車やバスを使っている場合、1回あたりの金額は小さくても、妊娠期間を通してみると意外な金額になることがあります。
国税庁は、妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、そして通院費用は医療費控除の対象になると示しています。つまり、妊婦健診のために病院へ通った際の交通費も、条件を満たせば医療費控除の計算に含められる可能性があるのです。
記録しておきたいのは「電車代・バス代」
通院費用といっても、何でも対象になるわけではありません。記録しておきたいのは、妊婦健診や検査のために利用した電車代やバス代など、公共交通機関にかかった費用です。
電車代やバス代は、病院の領収書のように手元に残らないことも多いもの。国税庁も、通院費用については領収書のないものが多いため、家計簿などに記録し、実際にかかった費用を明確に説明できるようにしておくよう案内しています。
記録する内容は、たとえば次のようなものです。
・通院日
・病院名
・交通手段
・利用区間
・往復金額
・妊婦健診、検査などの通院目的
たとえば、「6月20日/〇〇産婦人科/自宅最寄り駅〜〇〇駅/電車往復480円/妊婦健診」のように残しておくと、あとから見返したときにもわかりやすいでしょう。
タクシーや自家用車での通院費は?
体調が不安定になりやすい妊娠中は、タクシーを使いたくなる場面もあるかもしれません。しかし、タクシー代には注意が必要です。
国税庁は、出産で入院する際、電車やバスなどの通常の交通手段を利用することが難しいためにタクシーを使った場合、そのタクシー代は医療費控除の対象になるとしています。
つまり、陣痛時や出産のための入院時など、通常の交通手段が難しい状況で利用したタクシー代は対象になり得ます。
通常の妊婦健診で「楽だから」「雨だから」といった理由でタクシーを利用した場合は、医療費控除の対象外と判断される可能性があります。
また、病院まで自家用車を利用する人も少なくないでしょう。特に地方や郊外では、車での通院が現実的という家庭も少なくありません。
しかし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象にはなりません。国税庁は、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金は、医療費控除の対象にならないとしています。
実際に戻ってくるお金は?
注意したいのは、医療費控除は支払った医療費や交通費がそのまま返ってくる制度ではないということです。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除を受けられる制度です。確定申告をすることで、結果として所得税が戻る場合があります。
とはいえ、妊婦健診の費用、出産費用、通院交通費、家族の医療費などを合わせると、思ったより金額が大きくなることもあります。だからこそ、少額の交通費でも「チリツモ」と考えて記録しておく価値があります。
なお、出産育児一時金など、健康保険組合や共済組合などから支給されるお金は、医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引く必要があります。
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妊婦健診の交通費は、1回ごとは少額でも、妊娠期間を通して見ると意外な金額になります。「あとからさかのぼればいい」と思っても、数カ月前の移動履歴を正確に思い出すのは難しいものです。
しかも、出産後は想像以上に忙しい日々が始まるでしょう。健診の領収書とあわせて、電車代やバス代もその都度メモしておくと、必要なときに慌てず、自分が楽できるはず。
都度の記録を積み重ねることで、家計を支える大切な記録になるのです。
※AI生成画像を使用しています