花が出勤していないことについて保育園の先生から根掘り葉掘り聞かれた義父は、苦し紛れに「妊娠を機に退職しました」——。
先生から就労実態を疑われた花は「今は休職中なんです!」と言い張りますが、在職証明書と休職証明書の提出を求められると「勤務先にお願いしてるんですけど、なかなかもらえなくてぇ」と言い訳し、以前から伝えられていた離乳食の開始を促されると「保育園であげてください!」と逆ギレする始末です。
夫に頼み、義父に書類を作成してもらうよう急かしたところ…


















役所からにらみを利かされることを懸念した義父は、在職証明書と休職証明書の作成を拒否——。
その結果、花はみおくんの退所を余儀なくされ、荷物を取りに来た花を見送る先生は、みおくんの幸せを心から願うのでした。
義父から証明書の作成を拒否され、最終的に息子の退所を余儀なくされた花——。息子夫婦や孫のためとはいえ、虚偽の内容を記載した証明書を故意に作成・発行した場合、罪に問われる可能性があります。すでに保育園から花の就労実態を疑われている状況では、義父としても仕方なかったのでしょう。
日々の育児はそれだけで大変。つわりが重なれば、なおのことです。認可保育所などを利用するために必要な「保育の必要性」は、就労だけでなく、妊娠・出産などを理由に認められることもあります。たとえば、つわりなどで上の子を家庭で保育することが難しい場合も、その対象となる可能性があります。認定の条件や期間は自治体によって異なるため、妊娠などで家庭の状況が変わったときは、自治体や保育園に相談してみるとよいでしょう。
また、保護者の就労状況を問わず利用できる仕組みとして、2026年4月から「こども誰でも通園制度」が全国で本格実施されています。これは、保育所等に通っていない0歳6カ月から満3歳未満の子どもを月一定時間預けられる制度です。
ほかにも、認可外保育施設のなかには、保護者の就労状況を問わず利用できる施設もあります。妊娠中や産後の家事や育児の負担を少しでも軽くするには、産前産後の家事・育児支援サービスを利用するのもひとつの方法です。自治体によっては、ヘルパーの派遣や利用料の助成などをおこなっている場合もあります。
制度やサービスによって対象年齢や利用条件は異なりますが、育児がつらいと感じたときは、ひとりで抱え込まず、利用できる支援がないか調べてみてくださいね。
神谷もちさんのマンガは、このほかにもブログで更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね。
神谷もち