育休中は会社からお給料が出ませんが、加入している雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。これから育休をとる人のために、いくらもらえるのか、正社員じゃなくてもいいのかなど、育児休業給付金の基礎知識について解説します。
いくらもらえるの?
育児休業給付金は、育休開始から180日目までは育児休業前の賃金の67%、181日目からは賃金の50%が支給されます。例えば、月給24万円の人は180日目までは16万円、181日目からは12万円をもらえる計算に。これは昨年度からの新しい制度で、それまでは一律50%だったので、支給率が大幅に増えました。
いつまでもらえるの?
原則としては子どもが1歳になるまでの期間ですが、保育園に空きがなく待機児童になってしまったなど特別な理由があれば1歳6カ月まで延長できます。
だれがもらえるの?
育児休業給付金をもらうには、雇用保険に加入していること、育休前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること…といった条件があります。つまり雇用保険に加入していない自営業者などは対象外になるということ。ただ、派遣社員やパートでも雇用保険に加入し、1年以上同じ会社に勤務していて子どもが1歳以降も働き続ける見込みがある…といった条件を満たせば、給付金をもらうことができます。
育休が2カ月延長できる制度
育休は、ママだけに限ったことではなく、パパがとることもできます。給付金が引き上げになった理由のひとつは、収入面の不安があって育休に踏み切れないパパたちが、安心して育休をとれるようにするため。国はパパの育休取得を応援していて、両親ともが育休をとると、子どもが1歳2カ月になるまで育休を延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。半年ずつ交代で休んで1年間割増し給付を受けることも可能。夫婦で力を合わせて育児をしたい人は、給付率がアップした新制度をうまく活用してみましょう。
いかがでしたか?妊娠や子どもに関する制度やサポートは、日々変わっていきます。最新の正しい情報を知っておくと、得することも多いですよ。(TEXT:妹尾香雪)