こんにちは。ママライターの東裕子です。「待機児童」と聞いて、まず浮かぶのは、保育園に入りたい!けれど、定員オーバーなどにより、保育園に入れなかった子どもという認識でしょうか?
今回は、いくつかの定義のうち、産休・育休明けの入所希望に関して「育休明けの入所希望として、入所予約の場合は、待機児童に含めない(※市区町村によりさまざまな定義を採用しているので、含まれる地域もあります)」、保育園が空くのを待っているのに待機児童ではないのか?この部分をクローズアップしてお話をしたいと思います。
産休、育休後の保育園がない
先に記載した通り、保育園の入所希望を出しているにもかかわらず、保育園の空きがなく、やむを得ず育休の延期をしている場合は、待機児童には含まれません。
私も、居住している地域は、待機児童ナシという言葉を鵜呑みにして、保育園の入所申込みを出したものの、空きなんてありませんよ!と冷たくあしらわれました。待機児童0ってなんなんだ!と思いながら帰ったことを覚えています。
待機児童の定義の見直しへ
待機児童の定義の見直しを議論している、厚生労働省の有識者検討会は24日、「認可保育所に入れずやむを得ず育児休業を延長した保護者の子どもは、待機児童として扱う方向で了承した」との発表をしました。
これによって、定義が変わる2018年度からは、待機児童0とうたっていた多くの地域で、待機児童の定義から漏れていた分の待機児童が増えることになるでしょう。
定義が変われば認識も変わる?!
待機児童が増えたから、余計に大変になるのではないのか?と思われますが、いまも待機児童の定義には入れない待機児童状態の子どもはたくさんいます。にもかかわらず「〇〇市は待機児童0です!」と掲げていた地域で、今後は待機児童が有になることで、待機児童を減らす対策を考えなくてはならなくなることでしょう。
つまり、待機児童をなくすための対策なり活動が実施されることにより、子どもを預けやすい環境に、少しずつ進んでいくことが期待されるかもしれないということです。
産休、育休後のママにとって、保育園の入所は死活問題です。入れなければ、仕事をやめるしかないのです。女性が働ける社会を実現させるためには、待機児童問題は何よりも大切なことです。難しい問題ではありますが、今後、少しずつでも快方へ向かい、本当の意味での待機児童0が実現する日が来てくれればと願います。(TEXT:東 裕子)