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「里帰り出産の人が忘れずに確認しておきたい手続き」をFPが教えます!

この記事では、市区町村役所・役場への届出など、ファイナンシャルプランナーの大野先生が、里帰り出産する人は忘れずにしておきたい手続きの基本を解説しています。

荷造りしている妊婦

 

リラックスできることもあり、里帰り出産を選ばれる人も少なくありません。しかし、ご自身の生活圏でなかったり、住所が異なることも多いため、お住まいの近くでの出産とは手続きが異なる点がいくつかありますので、以下のポイントをお伝えします。

 

出産をする病院を早めに予約しましょう

里帰り出産の場合は、実家の近くの病院で出産をするため、その病院の予約をする必要があります。そのため、里帰りの時期を考え、前もって大まかなスケジュールを決めておく必要があります。

 

飛行機で移動する場合には、出産予定日28日前~8日前は診断書が、出産予定日を含め、7日以内は診断書と医師の同伴が必要となるため、その前に移動するスケジュールを検討したほうがいいでしょう。

 

そのほかの交通手段でも、無理のない時期に移動することをおすすめします。 大まかなスケジュールを決めたら、実家に近い病院の予約をしましょう。病院によっては、電話で済むところもあれば、健診や来院が必要なところ、里帰り出産を受けられないところなど、状況が異なるので早めにお問い合わせをしましょう。

 

里帰り出産をする病院が決まったら、お住まいの近くなどで通っている病院に里帰り出産をすることを伝え、紹介状や診断書を作成してもらいましょう。この紹介状や診断書が里帰り出産する病院へ、ママや赤ちゃんの状況を伝える重要な情報となります。

 

市区町村役所・役場への届出をお忘れなく

妊婦健診の助成

通常、お住まいの近くの提携している医療機関で妊婦健診を受ける場合には、市区町村から補助券等で助成を受けられますが、実家が遠方の場合には補助券がそのまま使えないケースもあります。

 

その場合は自費での健診となりますが、未使用の補助券と健診にかかった費用の領収証等と合わせて、後日お住まいの市区町村へ申請すると、補助券を使った場合と同様の金額に再計算され、払い戻しを受けることができる場合があります。そのため、里帰り出産する場合には、お住まいの市区町村の窓口で払い戻しの手続きについて確認してみましょう。

 

出生届

出生届は、父また母が、父母の本籍地または住所地、またはお子さんの出生地のうちのいずれかの市区役所・町村役場に届ける必要があります。里帰り出産の場合は、パパに頼むか、出産した市区町村に届ける形となります。

 

児童手当

児童手当は、原則出生翌日から15日以内に手続きをしないと手当を受けられない月が発生する場合があります。また、出生届と異なり、児童手当の申請は住所のある市区町村となります。なお、父母のうち収入の高いほうが申請者となるため、出生届と合わせてパパに頼む形になるケースが多いです。

 

 

なお、公務員の人は勤務先での申請になるので、勤務先に確認をしましょう。 妊娠中はやることも多く体調がすぐれない時期もあり、大変な場合もありますが、いずれも前もって準備しておけば里帰り出産もスムーズにできます。パパやご実家と協力してよりリラックスして里帰り出産に臨んでいただければと思います。


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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