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知ってた?育児休業給付金の受け取りが最長2歳まで可能に

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生が2017年から変わった育児休業給付金の受け取りについてお話しします。まずは、育児休業給付金についてのおさらい。さらに、例外的にもらえる3つの場合について教えてくれます。

育児休業給付金のイメージ

 

雇用保険に加入しているママが育児休業中に受け取れる育児休業給付金ですが、2017年に育児休業についての法律が改正されると、それに合わせる形で育児休業給付金の受け取り期間が最長2歳までとなりました。しかし、すべての人が2歳までになるわけではありませんので、育児休業給付金と支給期間について解説いたします。

 

育児休業給付金とは

ママが雇用保険に加入している場合、育児休業を取得した期間に応じて育児休業給付金が支給されます。雇用保険に加入していない場合や育児休業取得前の2年間における雇用保険の加入期間が12カ月未満の場合は対象となりません。

 

支給金額は、最初の180日は1カ月あたり休業取得時の賃金月額の67%、それ以降は50%相当額が支給されます。ただし、育児休業中に勤務先から賃金が支払われた場合は、賃金額により支給額が調整される場合があります。受け取りは育児休暇開始から2~5カ月後になり、その後は2カ月おきに受け取れます。手続きは、勤務先を通じてハローワークに書類を提出します。

 

支給期間は原則として子どもが1歳になるまでの期間ですが、例外として1歳2カ月、1歳6カ月、そして2017年改正により2歳までとなる場合があります。この期間の違いについての条件は以下のとおりです。

 

 

支給期間の例外について

① 1歳2カ月になる場合

両親ともに育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合は子どもが1歳2カ月になるまで支給期間が延長されます。なお、「パパ・ママ育休プラス」はママ・パパそれぞれ、または同時に育児休業を取得しますが、1人あたりの最大の休業期間は1年間です(育児休業期間の例:ママ1年間、パパ2カ月)。

 

② 1歳6カ月となる場合

子どもが1歳になるまでに保育園等に入れない場合は、特例として子どもが1歳6カ月に達するまで育児休業が延長でき、育児休業給付金の支給期間も併せて延長されます。お手続きには「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」が必要となります。

 

③ 子どもが1歳6カ月になった時点で保育園等に入れない場合

2017年10月の法律改正により、子どもが1歳6カ月になった時点で保育園等に入れない場合は、再度申し出をすることにより、育児休業を子どもが最長2歳になるまで延長できるようになりました。これに併せて育児休業給付金の支給期間も最長2歳まで延長されました。この場合もお手続きに「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」が必要となります。

 

 

②③の場合は子どもが保育園等には入れない場合が前提ですので、自ら希望して育児休業を延長される場合は対象とならない点はご注意ください。待機児童対策の一環として変更された育児休業・育児休業給付金ですが、勤務先やハローワークで手続きすることには変わりありませんので、該当する時期になったら確認やお手続きをすることは忘れないようにしましょう。

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

 

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      最長2歳まで狙うために、保育園をわざと落ちる人が増えてますよね…
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      知らなかった!こういうことって誰も教えてくれないので、助かりますね★

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