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必ず確認!配偶者控除・配偶者控除特別控除の金額が異なる場合は手続きを

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生が配偶者控除・配偶者控除特別控除の金額が異なった場合につけることついてお話しします。今年(平成30年・2018年)から配偶者(特別)控除の範囲が拡大されました。これに伴い、妻の税込年収が150万円以上201.6万円未満の場合、5万円刻みで配偶者特別控除の金額が変わります。

扶養控除等申告書

 

年末調整のお手続きがこれからの人も、既に済ませてしまった人もいらっしゃると思いますが、この時期から年始にかけて多い質問があります。それは、配偶者控除・配偶者特別控除について「年末調整で記入した所得と実際の所得が違ってしまったのでどうしたら良いでしょうか?」というもの。

 

異なったまま放っておくと場合によっては、差額の所得税以外に延滞税・過少申告加算税・無申告加算税等の追加の税金を払う可能性が出てきますので、配偶者控除・配偶者特別控除が年末調整と実際が異なる場合の手続きについて説明します。

 

この記事での前提

配偶者控除・配偶者特別控除(以下、配偶者(特別)控除と記載)は、夫が生計の主体者で妻を扶養している場合でも、妻が生計の主体者で夫を扶養している場合でも適用されますが、この記事では夫が生計の主体者で、妻が扶養の範囲内であることを前提としています。  

 

所得については、夫、妻とも給与所得(アルバイト、パートを含む)のみの夫婦を前提としています。自営業や不動産の賃料、株式等の売買・配当等の所得がある場合は、確定申告を行ってください。

 

妻の年収が150万円以上201.6万円未満の場合は注意

夫の税込年収が1220万円以内で妻の税込年収が201.6万円未満の場合、配偶者(特別)控除の適用となりますが、 今年(平成30年・2018年)から配偶者(特別)控除の範囲が拡大されました。

 

これに伴い、妻の税込年収が150万円以上201.6万円未満の場合、5万円刻みで配偶者特別控除の金額が変わります。昨年までは妻の税込年収が141万円未満までの人が対象でしたので、昨年まで対象でなかった人が対象となる可能性があるため、注意が必要です。

 

夫の年末調整では、妻の税込年収を170万円で申請したのに、実際の妻の税込年収が190万円であった場合のように、年末調整と実際の年収が異なる場合は、以下の手続きをする必要があります。

 

まずは夫の年末調整が訂正・変更できないか確認

年末調整の締め切りが終わっている勤務先もあると思いますが、翌年1月31日までが勤務先と税務署との期限ですので、訂正できる場合があります。勤務先が年末調整の訂正期限(再年末調整)を設定している場合はその期限内に書類の訂正・再提出をしましょう。

 

訂正期限を設定していない場合でも、まずは給与・人事担当等に状況を伝え、訂正できないか確認しましょう。手続きができれば、当月または翌月のお給料で過不足が精算されます。  

 

しかし、勤務先によっては、給与・人事担当が近くにいない場合や話しにくい場合があったり、訂正期限を過ぎてしまったりと勤務先で訂正できない場合もあると思います。その場合は、お住いの管轄税務署での確定申告で訂正をするようにしましょう。

 

年末調整より実際の収入が多い場合は、3月15日までに確定申告を

年末調整の訂正が勤務先でできない場合は、確定申告をすることによって訂正ができます。

 

毎年2月16日~3月15日が確定申告の期間(平成31年・2019年は2月18日~)ですので、お住まいの管轄税務署で手続きを行いましょう。訂正項目が配偶者(特別)控除のみの場合は、ご夫婦の源泉徴収票とご印鑑、本人確認書類、マイナンバー通知カードを持参して手続きをされるか、国税庁ホームページで作成して確定申告書・添付書類を郵送されるかで手続きは完了します。医療費控除や住宅ローン控除など年末調整で手続きできない申告がある場合は、別々ではなく配偶者(特別)控除の訂正と同時に申告する必要があります。  

 

なお、妻の年収が150万円未満の場合や年収150万円以内201.6万円未満の場合でも控除額が変わらない場合は年末調整の訂正や確定申告は不要です。控除額が分からない場合など、手続きが必要かどうか分からない場合は、税務署へ一度電話をして、夫婦の年収と夫の年末調整に記入した妻の所得金額を伝え、配偶者(特別)控除の訂正が必要か判断してもらっても良いと思います。匿名でも判断してもらえることがほとんどですので、迷われた際は一度お電話することをお勧めします。

 

手続きをしなかった場合は本来の所得税以外に延滞税等が掛かる場合が

夫の年末調整で記入した妻の所得と実際の妻の所得に差があり、配偶者(特別)控除が大きいままですと夫が本来払う必要がある所得税より少ない状態になっています。納税の公平性の観点から、納税額が少ないまま税務署が放置することはなく、多くの場合は確定申告期間が終了した時期から年末にかけて、勤務先または本人に差額の納税をするように連絡があったり、通知が届いたりします。

 

その際に、本来払う必要のある所得税額との差額だけでなく、場合によっては延滞税・過少申告加算税・無申告加算税など追加の税金を払わなくてはならない場合も生じます。そのため、ご夫婦それぞれに源泉徴収票が届きましたら、夫の源泉徴収票に記載されている“配偶者の合計所得欄”と妻の源泉徴収票の“給与所得控除後の金額”を確認するようにして、差額があれば税務署に申告の必要があるか確認したうえで、必要であれば確定申告等の手続きをするようにしましょう。


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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