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お金のプロが教えます!還付申告に該当する人とその手続きの方法

この記事では、ファイナンシャルプランナーの大野先生が還付申告についてお話しします。まずは還付申告の対象となる人について、次に還付申告の手続きと必要なものについてお伝えします。

還付申告のイメージ

 

年が明けて確定申告の準備をされている人もいらっしゃると思いますが、還付申告は確定申告期間の2月16日~3月15日(2019年は週末のため2月18日から)以外の期間でも手続きが可能です。還付申告に該当する方や手続きの方法等をお伝えします。

 

1.還付申告に該当する主な人は

還付申告に該当する主な人は年末調整で適用できなかった控除等を適用する場合と、退職などで年末調整しなかった場合です。勤務先等ですでに源泉徴収をされている人が、確定申告をすることにより実際支払う所得税が再計算され、多く源泉徴収された分を還付する形です。以下、会社員・パート等の給与所得者が還付申告に該当する場合は以下のとおりです。

 

①年末調整が適用できなかった控除を適用する場合  

・医療費控除、雑損控除、寄付金控除(ふるさと納税を含む)等年末調整で手続きできない控除がある場合

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を初めて手続きする場合

・年末調整後に生命保険、地震保険に加入したり、扶養家族が増えたり(15歳未満を除く)した場合 ・年末調整に手続きをし忘れた控除を追加する場合  

 

②年末調整をしなかった場合(年収103万円以下の場合)   

・退職、休職等で年末調整の手続きができなかった場合   

・パート、アルバイト等で勤務先での年末調整をしなかった場合

 

年収103万円以上で年末調整をしなかった場合や個人事業・フリーでのお仕事、副業等も還付申告に該当する場合がありますが、源泉徴収額が少ない場合は不足分を納税することもありますので、ご不明な場合は税務署や税理士に確認するか、確定申告期間中にお手続きをしてください。

 

2.還付申告の手続きをするには

還付申告は、住所を管轄している税務署(または確定申告会場)で作成するか、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書類を作成して、税務署に提出(郵送可)することが一般的です。

 

還付申告に主に必要な持ち物は以下のとおりです。

 

①源泉徴収票

②本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)のコピー

③マイナンバーの通知カード、マイナンバーカード

④印鑑

⑤還付先の金融機関名・口座番号(申告者本人名義のもの)

⑥医療費の明細、住宅ローン減税の必要書類、寄付金領収証等の追加する控除書類

 

期限は該当する年の翌年1月1日から5年間となり、2018年(平成30年)分の還付申告期間は2019年1月1日~2023年12月31日となります。混雑状況にもよりますが、還付申告の手続きから入金されるまでの目安が3週間~1カ月程度ですので、早めに還付を受けたい場合はお早めに、税務署の混雑を避けたい場合は確定申告期間が終わったあと(3月中は申告期間終了後も混雑しているので、4月以降がおすすめです)にお手続きされると良いでしょう。

 

なお、注意点として、ご主人の所得についての還付申告の手続きをする際に、還付先の口座を奥様の内容を記入してしまう人がいますが、所得のある本人にしか還付できないので間違いの内容に記入しましょう。    

 

 

源泉徴収票を受け取ったら、還付申告ができないかを確認しましょう。少額でも6月からの住民税も合わせて安くなる場合もありますので、取り戻せる税金があればお手続きを忘れないようにしましょう。


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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