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    あまり知られていないというか、気にしない方が多いので年寄りの老婆心かもしれませんが。 離婚後に再婚した場合、再婚相手と子供の間で養子縁組が行われなければいろいろな意味での不都合が生じます。代表的な例で… もっと見る
    あまり知られていないというか、気にしない方が多いので年寄りの老婆心かもしれませんが。
    離婚後に再婚した場合、再婚相手と子供の間で養子縁組が行われなければいろいろな意味での不都合が生じます。代表的な例でいえば新しい父親との養子縁組が行われていなければ父親の加入している健康保険組合に入ることもできませんし、父親の財産の相続について権利がありません。
    こういったことの一つ一つをどうしていくのかを前夫や新しい夫と話し合って、時には子ども自身の希望を聞いてあげて決めていかなければなりません。
    このようなことをなおざりにしていると「どうせ俺なんて・・・」という気持ちになるのではないでしょうか?
    私のいとこが同じケースで、連れ子だったために再婚した旦那に養子縁組をしてもらえませんでした。
    幸いに再婚相手の妹さんにかわいがってもらっていたおかげでなんとかうまくやってはいましたが、跡取りは再婚後にできた最初の子供となっていました。
    つまり、再婚して籍は入れてもらっていたのですが、連れ子の養子縁組はしてもらえていなかったのです。
    こういったことが日本では昔から慣習としてあったために、連れ子は嫡男として扱われず、相続の権利も認めておらえなかったと聞きます。
    ご参考までに。
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