2回に渡ってお伝えしている相続の基本ですが、今回は家系図を使いながら、実際の相続で起こる基本的な内容についてご説明します。
相続を考えるには家系図を書くとスムーズ
(表1)
相続できる資産の割合や相続税は、家系図を書くとスムーズに整理ができます。こちらの図(表1)は、夫・妻・長男・長女の4人家族で、夫が亡くなった場合の法律上での相続財産の配分割合を家系図とともに示したものです。こちらは簡単な図ですが、父母や兄弟姉妹、養子や再婚等で家族関係が複雑な場合は、家系図をしっかり書いた上でないと思わぬ関係者が出てくる可能性もありますので、相続を考える上では、最初に家系図を書いて整理するようにしましょう。
財産が法定相続の割合で分けられるか
(表2)
こちらの図(表2)は上記の表1の家族に相続が発生したときに、夫の財産が3000万円の自宅住居と1000万円の預貯金であった場合の財産分与の一例です。
(表1)の法律上の割合とは異なりますが、遺産を受け取れる妻・長男・長女の全員の合意があれば、法律上との割合と異なる配分方法も可能です。遺言で法律上の相続割合でと記載があっても、法律上の相続人である妻・長男・長女の全員の合意があれば、遺言と異なる配分も可能です。
しかし、長男または長女が法律上の割合である1/4(1000万円)を受け取りたいと主張した場合、妻(長男・長女から見ると母)は自宅を売却するか、妻自身の名義の預貯金を取り崩して、法律上の割合相当の1000万円を長男・長女に渡さなくてはいけない可能性があります。多くのご家庭では、相続でもめることもなく、残された家族で円満に財産を分けていますが、その一方で、平成26年度には約12500の家族が相続に関して家庭裁判所の手続きを行っています。
遺産の分割が心配な方は、円満な相続をするためにも、一度考えを整理したうえで、相続に詳しい弁護士や税理士、ファイナンシャルプランナー等に事前に相談して遺言や生前贈与等の対策をすることをおすすめします。
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。