2020年4月から東京都で自転車を利用する人に対して自転車損害賠償保険等(以下、自転車保険)に加入を義務とする条例が施行されました。普段自転車を利用している人だけでなく、新型コロナウイルスの感染拡大で公共交通機関に代わって自転車を利用する人もいらっしゃると思いますので、自転車保険についてお伝えします。
自転車保険の加入を義務化しているのは東京都以外も
2020年4月から東京都で自転車利用者の保険加入の義務化が始まりましたが、既に義務化となっている自治体も少なくありません。2020年4月現在、自転車保険の加入義務化となっている主な自治体は以下のとおりです。
東京都、神奈川県、埼玉県、長野県、静岡県、滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県、愛媛県、鹿児島県、仙台市、名古屋市、金沢市
その他にも、努力義務としている自治体や今後義務化を予定している自治体もあります。
自転車を使う方は、「都道府県+自転車保険」「市区町村+自転車保険」で確認することをお勧めします。また、義務となっていない自治体でも自転車を使うことが多い場合は加入を検討してみましょう。
自転車保険とはどのような保険?
自転車保険は、「加害者としての事故の賠償」と「自転車事故でケガをしたときの補償」を対象にした保険です。自転車保険の加入を義務付けている条例は、「加害者としての事故の賠償」を対象とした保険です。
これは、自転車事故で多額の賠償金を命じる裁判例が増えているためです。一例として2008年に兵庫県で小学生が起こした60代女性を意識不明の重体にしてしまった自転車事故では、9500万円の賠償金を母親に課す判決が出ました。その後、兵庫県では自転車保険の加入義務を条例で定めています。
自転車事故の「加害者としての事故の賠償」は自転車保険以外にも対象となる保険や保険の特約があります。自動車保険や火災保険、傷害保険に加入している人は、「日常賠償責任特約」「個人賠償責任特約」(以下、賠償責任特約)などの名称の特約(オプション)に加入しているかどうか確認してから自転車保険に加入するようにしましょう。これらの賠償責任特約は、自動車の事故や火災、ケガの補償とは直接関係がなく、自転車の運転を含めた日常生活で賠償責任を負った際に保険金が支払われ、賠償金を補うことができます。この賠償責任特約と自転車保険に重複して加入しても、賠償事故を起こした際に支払われる金額が重複して支払われることはできません。重複加入して保険料がムダにならないようにしましょう。
自転車事故の「加害者としての事故の賠償」に備える保険等の一覧は、東京都のサイトに詳細がありますので参考にしてください。
TSマーク(自転車向け保険)とは
また、自転車保険だけでなく、公益財団法人日本交通管理技術協会が登録している自転車安全整備士が点検・整備した自転車に「TSマーク」を貼ってもらうと、点検日から1年間の保険が付いています。赤色TSマークは賠償額が上限1億円となっていますので、自転車保険の追加加入の必要性は低いのですが、青色TSマークは、賠償責任補償額が上限1000万円のため自転車保険の加入義務は果たされていますが、補償額の上限を考えると追加の自転車保険等が必要と思われます。
お住まいの地域で自転車保険の加入が義務化されているかどうかにかかわらず、自転車の利用頻度が多い人や、交通量の多い道路を自転車で使う人は、自転車保険または賠償責任保険等で自転車の加害事故に備える保険に加入することをご検討されると良いでしょう。