新年度が始まり半月が過ぎましたが、新型コロナウイルスの影響は地域差があるものの収束していません。昨年から支援制度はありますが、中小企業や自営業・フリーランスを対象とした持続化給付金などはすでに申請期限が終了しているなど、状況が変わっています。
今回は、2021年4月12日現在「申請できる制度」「予定されている制度」についてお伝えします。ご紹介している制度は、今後変更になる場合もありますので、ご承知おきください。
ひとり親世帯・低所得の2人親世帯への給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするために「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給される予定です。金額は児童※1人あたり5万円です。
※児童:給付金対象の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
ひとり親世帯
原則、2021年(令和3年)4月分の児童扶養手当の支給を受ける方は、申請が不要です。児童扶養手当を支給している自治体によりますが、可能な限り5月までに支給される予定となっています。
なお、ひとり親世帯で児童扶養手当の支給を受けていない世帯でも、家計の急変し収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった場合には支給される場合がありますので、対象になるか確認されたい方はお住まいの自治体に相談をしてみましょう。
低所得の2人親世帯
児童扶養手当が支給されているひとり親世帯と異なり、対象者や手続きについて現在準備が進められています。報道などによると低所得の2人親世帯への支給は2021年7月以降になりそうです。今後、対象者や手続き方法等が決まったら自治体のホームページや広報紙等で公表されますので、対象になりそうな人は適宜、確認をされるといいでしょう。
住居確保支援金の支給延長
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人で、家賃の支払いが困難になった人に、自治体が家賃を支給する制度です。
2021年1月以降は最長12カ月まで延長することが可能になりました。収入基準以外に預貯金額が各市町村で定める額を超えていないことや求職活動をおこなうことが要件です。また、支給額はお住まいの住所や世帯人数により異なります。東京都特別区にお住いの場合の支給額上限月額は、世帯人数2人の場合64,000円、3人の場合は69,800円となります。こちらもお住まいの自治体が窓口となります。
両立支援助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」の開始
両立支援助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」は、勤務先(事業主)が対象となりますが、新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした保育園・幼稚園・小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給休暇を取得させた場合に助成金が支給される制度です。支給額は1人あたり5万円(1事業主つき上限10人・50万円)となります。
上記以外にも、新型コロナウイルスの影響により、休業や失業等で収入が減少した世帯向けに市区町村の社会福祉協議会が無利子で貸し出す緊急小口資金・総合支援資金が2021年6月30日までに申請期間が延長されるなど、状況・条件によってさまざまな制度があります。
申請期限・申請場所等も制度によって異なりますので、助成や貸付の制度を検討している方は、お住まいの自治体のホームページや広報紙、厚生労働省のホームページなどを確認してみましょう。