子育てには費用が掛かると思う方も多いと思いますが、さまざまな助成や手当などを受けることによってその負担を軽減できます。今回は乳幼児の子どもを育てる時期までの主な助成・手当をまとめましたので、時期に合わせて活用してください。
社会保険料の免除
健康保険料と厚生年金保険料の産前産後休業保険料免除制度、育児休業保険料免除制度
【対象者】:社会保険に加入している産前産後休業、育児休業中の方
【届出場所】:勤務先(実際の手続きは事業主が日本年金機構へ書類を提出)
【内容】:産前産後休業中と育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料の免除
【注意点】:最終的な手続きは事業主が行うので、本人では手続き・確認ができません。
児童手当
【対象者】:中学生以下の子どもがいる家庭
【届出場所】:お住まいの市区町村(公務員は勤務先)
【内容】:子どもの年齢が3歳未満 月額15000円、
3歳~中学生 月額10000円(第3子以降は3歳~小学生 月額15000円)
所得制限世帯(市区町村によって異なる)月額 5000円
【注意点】:要件を満たすだけでなく、お住まいの市区町村での手続きが必要です。
里帰り出産などで出生届をお住まいの市区町村に提出できない場合でも、児童手当はお住まいの市区町村での手続きが必要です。
また、転居でお住まいの市区町村が変わった場合も改めて届出が必要です。
乳幼児(子ども)の医療費助成
【対象者】:0歳からお住まいの市区町村が定める年齢までの子ども
【届出場所】:お住まいの市区町村
【内容】:対象年齢の子どもの医療費の自己負担の一部または全額
(対象年齢・金額等は市区町村によって異なる)
【注意点】:市区町村によって手続きが異なります。“乳幼児医療証”“マル乳医療証”等と呼ばれる、病院窓口に保険証と一緒に窓口に提出する書類を交付されるところだけでなく、一度2割の自己負担額を支払い、後日領収証を提出して精算するところもあります。
育児休業給付金
【対象者】:雇用保険に加入している子どもが1歳(保育所に入所できないなどの特例の場合は1歳6カ月)までの子どもを養育するために育児休業する人
【届出場所】:勤務先(実際の手続きは事業主がハローワークへ書類を提出)
【内容】:最初の180日は休業開始時賃金日額×支給日数の67%。それ以降は50%相当額が支給。勤務先から賃金が支払われた場合は、賃金額により支給額が調整される場合もあります。
【注意点】:受け取り開始は育児休暇開始から2〜5カ月後になる可能性があります。両親ともに育児休業する「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合は支給期間が子どもの年齢が1歳2カ月までと期間が変わります。
認可外保育施設に入所されている方への補助金
【対象者】:認可外保育施設に子どもを入所させている家庭
【届出場所】:お住まいの市区町村
【内容】:お住まいの市区町村が定めた金額(子どもの年齢、人数、親の所得等で異なる)
【注意点】:すべての市区町村で実施しているものではなく、独自に制度や補助金の名前を決めているため、条件や補助金額、名称に違いがあります。
私立幼稚園に入園されている方への補助金
【対象者】:私立幼稚園に子どもを入園させている家庭
【届出場所】:お住まいの市区町村
【内容】:お住まいの市区町村が定めた金額(子どもの年齢、人数、親の所得等で異なる)
【注意点】:認可外保育施設に入所されている方への補助金より実施している市区町村は多いですが、すべての市区町村で実施しているものではありません。独自に制度や補助金の名前を決めているため、条件や補助金額、名称に違いがあります。
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1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。