【ファイナンシャルプランナー監修】妊娠したら知っておきたい!妊娠・出産・育児でもらえるお金

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

妊娠・出産にはお金がかかるイメージがあると思いますが、社会保険の制度や都道府県・市区町村等から支給される手当等がありますので、出産・育児の経済的負担を軽減できます。受け取り忘れのないように確認しておきましょう。


【ファイナンシャルプランナー監修】妊娠したら知っておきたい!妊娠・出産・育児でもらえるお金

 

出産育児一時金

健康保険に加入している人、もしくは健康保険の被扶養者になっている人で妊娠4カ月(85日)以降に出産した場合、子ども1人につき50万円(このうち産科医療補償制度掛金が1.2万円)を受け取ることができます。

 

医療費控除

家族全員の1年間の医療費・分娩費用の自己負担が原則10万円を超えた場合、所得税・住民税の一部を減額または還付してもらえる制度です。居住地域を管轄している税務署へ確定申告をします。

 

児童手当

児童手当は、0歳から中学生までの子どもがいる家庭に、国などが保護者に手当を支給する制度です。出生届と一緒にお住まいの市区町村の窓口で申請を済ませておきましょう。

 

乳幼児医療費助成

子どもが病院を受診する場合、医療費を助成してもらえる制度です。健康保険に加入していることが条件となります。それぞれの市区町村によって助成が受けられる年齢上限や助成金額、助成の内容に大きな差があります。 

 

傷病手当金

勤務先で本人が健康保険に加入している人(被扶養者・ほとんどの国民健康保険は対象外)が対象です。勤務先の健康保険の加入者が、業務外のケガや病気により、医師に安静または入院が必要と診断され、連続で3日休業したあと、4日目以降も無給で休んだ場合にもらえる手当金です。なお、支給事由は妊娠・出産に限らず、通常の病気やケガも対象となります。

 

出産手当金

勤務先の健康保険(被扶養者やほとんどの国民健康保険は対象外)に加入していて、産後も仕事を継続する人を対象とした手当金です。産前産後休業中の期間は給料が出ない会社がほとんどのため、産前産後休業中に1日あたり日給の3分の2相当額が支給される制度です。

 

育児休業給付金

雇用保険の加入者が1歳(保育所に入所できないなどの特例の場合は1歳6カ月または2歳)までの子どもを養育するために育児休業した場合に、給付金が支払われる制度です。

 

高額療養費制度

1カ月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えたときに、超えた分が健康保険から払い戻される制度です。妊娠中もしくは産後の療養などで入院が長くなり、医療費が高額になった人は加入している健康保険組合等に確認しましょう。 

 

児童扶養手当

シングルマザーやシングルファザー等で、所得や扶養人数などの一定の条件を満たした人に支給される手当です。

 

未熟児養育医療制度

生まれた子どもの出生時体重が2000g以下の場合や、黄疸等の症状がある場合などで、医師が入院・治療が必要だと判断した場合、医療費をサポートしてもらえる制度です。

 

失業給付の給付延長措置

所定期間以上雇用保険に加入していた人が退職し、働く意思がありながらも出産・育児等を理由に就職できない場合、通常、退職から1年以内の失業給付の受給期間をハローワークに申請することにより、最長4年まで延長することができる特例措置です。

 

※本記事の内容は、2024年6月の更新時点での情報です。

 

 (監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

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