【ファイナンシャルプランナー監修】雇用保険の基本手当の給付延長措置とは

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

所定期間以上雇用保険に加入していた人が退職し、働く意思がありながらも就職できない場合には雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険、失業給付)が支給されますが、出産等ですぐに再就職できない場合は支給されません。そのため、出産後に働く意思がある場合、通常は退職から1年以内の受給期間を最長4年まで延長することができる特例措置です。産後の再就職をサポートしてくれる制度になります。


【ファイナンシャルプランナー監修】雇用保険の基本手当の給付延長措置とは

 

手続きできる人

雇用保険に一定期間加入していた人で産後、再就職の意思がある人。

 

下記の人は失業給付の対象外になります。

・退職後、働くつもりがない人

・自営業の人

・働いていたが、雇用保険に加入していなかった人

・公務員

 

申請期間

延長申請は、退職の翌日から30日経過した日の翌日以降受給期間満了日まで(できるだけ早い時期の方が受給漏れを防ぐことができます)。産後に働くつもりの人は忘れずに行いましょう。代理人や郵送での手続きも可能です。失業給付の申請は、産後に求職活動を始めるときにします。

 

申請先

住んでいる地域管轄のハローワーク

 

※本記事の内容は、2024年6月の更新時点での情報です。

 

(監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

 

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