【ファイナンシャルプランナー監修】育児休業給付金とは?

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

育児休業給付金とは、雇用保険の加入者が1歳(保育所に入所できないなどの特例の場合は1歳6カ月または2歳)までの子どもを養育するために育児休業した場合に、給付金が支払われる制度です。


【ファイナンシャルプランナー監修】育児休業給付金とは?

対象となる人

雇用保険に加入していて、育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あることが条件となります。育児休業中に、休業開始日前の給料の8割以上が支給されていないこと、育児休業を取り、休業開始から1カ月ごとの区切りに休業日数が20日以上あることなどの条件もあります。2カ月おきに追加申請が必要です。

 

対象期間

(原則)育児休業開始日から子どもが1歳になるまで
 

※例外1:保育所に入所できないなどの特例の場合は1歳6カ月または2歳まで
※例外2:両親ともに育児休業する「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合は1歳2カ月まで

 

支給金額

最初の180日は休業開始時賃金日額の67%、それ以降は休業開始時賃金日額の50%が支給されます。休業開始時賃金日額とは原則として、育児休業開始前6カ月間の総支給額(社会保険料等が控除される前の金額でかつ賞与は除く)を180で割った金額です。ただし、勤務先から賃金が支払われた場合は、賃金額により育児休業給付金の支給額が調整される場合があります。なお、初回の給付金の受け取りは育児休暇開始から2〜5カ月後になるので要注意です。初回の申請後は2カ月おきに追加申請をすることによって、給付金が2カ月ごとに受け取れます。

 

(例)休業開始前の月給20万円、育児休業9か月の場合
   (1)前半6カ月 20万円×67%×6カ月=約80.4万円
   (2)後半3カ月 20万円×50%×3カ月=約30万円
   9カ月間の合計 (1)+(2)=約110.4万円

 

支給額の上限と下限

【1カ月の上限】67%の期間:305,319円  50%の期間:227,850円

 

申請方法

原則、勤務先を通じて、ハローワークに申請します

 

 

産後パパ育休を取得した場合は、出生時育児休業給付金の対象に
2022年10月から始まった産後パパ育休(出生時育児休業)は育児休業給付金の対象にはなりませんが、出生時育児休業給付金の対象になる場合があります。主な要件は以下の通りです。

 

対象となる人

雇用保険に加入していて、以下の要件を満たしている人
(1)子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した人(2回まで分割取得可)
(2)育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること

 

※本記事の内容は、2023年4月の時点での情報です。

 

 (監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

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