雇用保険の加入者が1歳(保育所に入所できないなどの特例の場合は1歳6カ月または2歳)までの子どもを養育するために育児休業した場合に、給付金が支払われる制度。
もらえる人
雇用保険に加入していて、育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あることが条件となります。育児休業中に、休業開始日前の給料の8割以上の給料が支給されていないこと、育児休業を取り、休業開始から1カ月ごとの区切りに休業日数が20日以上あることなどの条件もあります。2カ月おきに追加申請が必要です。
対象期間
育児休業開始日から子どもが1歳になるまで
※保育所に入所できないなどの特例の場合は1歳6カ月または2歳まで
※両親ともに育児休業する「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合は1歳2カ月まで
支給金額
最初の180日は休業開始時賃金日額の67%。それ以降は休業開始時賃金日額の50%が支給されます。休業開始時賃金日額とは原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(社会保険料等が控除される前の額で、賞与は除きます。)を180で割った金額です。ただし、勤務先から賃金が支払われた場合は、賃金額により育児休業給付金の支給額が調整される場合があります。 初回の受け取りは育児休暇開始から2〜5カ月後になるので要注意です。その後は2カ月おきに受け取れます。
(例)月給20万円、育児休業9か月の場合
(1)前半6か月 20万円×67%×6か月=約80.4万
(2)後半3カ月 20万円×50%×3か月=約30万円
9カ月間の合計 (1)+(2)=約110.4万円
支給額の上限と下限
【1カ月の上限】
67%の期間:305,721円 50%の期間:228,150円
※本記事の内容は、2020年12月の更新時点での情報です。

監修者・著者
ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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