【ファイナンシャルプランナー監修】出産育児一時金とは

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

 

【ファイナンシャルプランナー監修】出産育児一時金とは

 

どんな給付金?

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人または健康保険の被扶養者になっている人が妊娠4カ月(85日)以降に出産した場合、子ども1人につき50万円(このうち産科医療補償制度掛金が1.2万円)を受け取ることができる制度です。勤務先や健康保険の種類によっては付加給付(追加の支給)がある場合もあります。双子や三つ子等の多胎の場合は人数分受け取ることができます。

 

なお、妊娠85日(12週)以降で残念ながら流産や死産になった場合でも、支払対象となります。

 

※産科医療補償制度とは、分娩が原因で重度脳性麻痺となった赤ちゃんが補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合、在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合の出産育児一時金は、48.8万となります

 

申請方法

出産する本人が健康保険に加入している場合は、ご自身の勤務先または加入している健康保険組合等に申請します。配偶者や親等の健康保険の被保険者である場合は、配偶者や親等の勤務先または健康保険組合等に申請します。自営業者等で国民健康保険に加入している場合は、市区町村または加入している職域の国民健康保険担当窓口に申請します。

 

受け取り方法

受け取り方法には以下の3種類がありますが、現在ほとんどの場合、直接支払制度または受取代理制度が使われています。

 

直接支払制度(利用できる医療機関の場合)

(1)妊娠中に出産する医療機関へ、直接支払い制度の利用を申し出て、手続きをします。

(2)支給額を超えた場合は退院時に出産費用の差額を支払い、支給額に満たなかった場合は、健康保険組合等へ差額を申請すると、指定口座へ振り込まれます。

 

受取代理制度(利用できる医療機関の場合)

(1)出産予定日2カ月以内に医療機関の承認を受け、申請書類を健康保険組合等に提出します。

(2)支給額を超えた場合は退院時に出産費用の差額を支払い、支給額に満たなかった場合は、健康保険組合等から差額が指定口座へ振り込まれます。

 

産後申請方式(直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合、できない場合)

(1)妊娠中に出産育児一時金の申請書類を健康保険組合等へ提出します。

(2)退院時に出産費用を全額支払います。

(3)退院後、申請書や出産費用の領収書等を健康保険組合等へ提出します。

(4)指定口座に給付金が振り込まれます。

 

※本記事の内容は、2023年4月の更新時点での情報です。

 

(監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

 

 

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