【ファイナンシャルプランナー監修】出産育児一時金とは? 申請方法や受け取り方について
出産したときには、手続きを経て、加入している健康保険から出産育児一時金が受け取れます。今回は、出産育児一時金の仕組みや利用の仕方などをご紹介します。
出産育児一時金とは
出産育児一時金は、子どもが生まれたときに受け取ることのできる健康保険の給付制度です。健康保険に加入していれば、本人が加入している場合(被保険者)でも、配偶者や親などに扶養されている場合(被扶養者)でも出産育児一時金を受け取ることができます。
妊娠4カ月以上(85日以上)で、出産した場合が対象となり、流産・早産・死産・人工妊娠中絶なども対象となります。
支給金額は子ども1人につき50万円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は48.8万円となります。双子などの多胎児を出産した場合は、その子どもの人数分の支給を受けることができます。
出産育児一時金の受け取り方法と申請方法
※以下の説明は、約4000万人が加入する日本最大の健康保険である全国健康保険協会(協会けんぽ)での手続き例となります。それ以外の健康保険組合・共済組合・国民健康保険等では、名称や手続き方法が異なる場合があります。
直接支払制度
全国健康保険協会から出産育児一時金が医療機関に直接支払われるため、出産費用の全額を事前に用意して医療機関の窓口で支払う必要がありません。
直接支払制度は事前に医療機関に申し出(合意文書の締結)が必要で、退院前までに行う必要があります。
出産を終えた後、医療機関側は出産した人に明細書を交付し、同時に全国健康保険協会へ費用を請求し、その後、全国健康保険協会は医療機関に直接支払いをします。
出産費用が50万円を超えている場合はその差額を医療機関に支払うこととなります。逆に出産費用が50万円以下の場合は、申請をすることで差額の金額を受け取ることができます。
出産費用が50万円以下であった場合の差額を受け取るための申請方法は、
A「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」で申請する方法
B「健康保険出産育児一時金差額申請書」で申請する方法
の2つの方法があります。2つの申請の違いは「申請をするタイミング」と「添付書類」です。
A:健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書で申請する場合
医療機関への支払いが終わった後には、医療機関から「支給決定通知書」が届きます。この通知書が届く前に支給申請するときは、健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書を利用することとなります。申請書には医師・助産師または市区町村長による出産の証明が必要で、さらに、添付書類も必要となります。
<健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書内払金支払依頼書に必要な添付書類>
・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー
・出産費用の領収・明細書のコピー
・申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること。証明が受けられない場合は、戸籍謄(抄)本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)、住民票のいずれかを添付する必要があります。
・被保険者のマイナンバーを記載した場合には、マイナンバーカードの両面コピーまたは、
番号確認書類(マイナンバーの記載のある住民票、住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ)と身元確認書類(運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ)
なお、被保険者のマイナンバーは、被保険者証の記号番号を記入した場合は不要です。
B:健康保険出産育児一時金内払金差額申請書を利用する場合
医療機関から支給決定通知書の届いた後に申請する場合は健康保険出産育児一時金差額申請書を利用する形となります。こちらの申請書では添付書類は必要ありません。
直接支払制度を利用している医療機関は多くなってきており、事前に「代理契約合意文書」を交わすだけで済みますので、妊婦や家族の負担が少ない制度として活用されています。通常は妊娠週数が進んできた段階で、医療機関の方から合意文書の締結はどうするかを確認されるケースが多いようです。
受取代理制度
こちらは被保険者が受け取る出産育児一時金を医療機関等が被保険者に変わって受け取る形となります。多くの医療機関は直接支払制度を採用していますが、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関で受取代理制度を利用しているようです。
まずは、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に医療機関の記名・必要事項の記載を経て、申請者の必要事項を記載し、全国健康保険協会へ提出します。全国健康保険協会から医療機関へ受付通知書を送付された後、医療機関は出産にかかった費用の請求報告書を全国健康保険協会へ送ります。
その後に全国健康保険協会から医療機関へ50万円を上限に出産費用等の支払いがされます。被保険者または被扶養者は50万円を超えた差額分を医療機関に支払うか、出産費用等が50万円以下の場合は差額分を全国健康保険協会に請求して受け取るということとなります。
直接支払制度にしても受取代理制度にしても、出産をする側は出産費用と出産育児一時金の差額分を支払うか受け取るということは変わらないのですが、受取代理制度では「事前に申請書を提出する」必要があります。出産育児一時金の受け取り方については出産を予定されている医療機関にご確認ください。
産後申請方式
この方式は、出産をした医療機関への費用を全額支払い、その後に、申請手続きをして指定の口座に出産育児一時金を振り込んでもらうという仕組みとなっています。「健康保険出産育児一時金支給申請書」と合わせて、添付書類が必要です。国内の通常の出産以外に、死産の場合や海外の出産の場合等で添付書類が変わりますので、産後申請方式で申請する場合には、必要書類を全国健康保険協会に確認してから申請をしましょう。
会社を退職している場合の出産育児一時金の申請について
退職をした後でも、下記条件をすべて満たせば出産育児一時金の制度を利用することは可能です。
<条件>
(1)退職をした勤務先の健康保険の被保険者だった期間が、退職した日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上あること
(2)退職した日の翌日(資格喪失した日)から6カ月以内の出産であること
(3)妊娠4カ月(85日)以上の出産であること
資格喪失後に被扶養者や国民健康保険の加入者になった場合でもこの制度を利用することができます。また、扶養者の健康保険や国民健康保険から出産育児一時金を受け取ることも可能ですが、二重に受け取ることはできないため、いずれかを選択することとなります。
まとめ
出産はお金がかかります。少しでも経済的な負担を軽くしたいものです。このような制度を上手に活用して、経済的な面では安心して出産に臨みましょう。
※本記事の内容は、2024年6月の更新時点での情報です。
参考:出産に関する給付 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
◆妊娠29週に関するQ&A
- Q.後期なのに入浴前に吐いてしまいます
- Q.ふらついてふわふわした感覚になります
- Q.左右のわき腹で胎動を感じます
- Q.しゃっくりと不整脈は関係ある?
- Q.子宮筋腫は帝王切開で切除可能?
- Q.いままでより腹囲が小さいです
- Q.おなかの張りがひどく、心配です
◆出産準備の体験談
初めての出産で張り切って準備しましたが、成功・失敗いろいろです。実際買ったけどイマイチだったものは、赤ちゃん用洗濯ハンガー(干し方を気をつければ大人と一緒でいけます)、ママバック(でか過ぎた。ちょっとのおでかけなら今はリュックで、パパとでかけるときはパパに背負ってもらいます)。
逆に買ってよかったのは、お尻拭きウォーマーですね。寒いときに生まれたので、冷たいお尻拭きでギャン泣きされることもないですし、うんち汚れもよくとれるから、夏でも使っています。 赤ちゃん用品が割と手に入りやすいのなら、生まれてから必要に応じて買っても大丈夫ですよ。
ざべママ さん
安定期に入ったころからネットで調べたり、友人に聞いたりして準備品の下調べを始めました。すぐに使用するもの、チャイルドシート、下着、ガーゼ、清潔用品類以外は産後に購入しました。おむつもお祝いで頂いたりするので準備は1パックにしておいてよかったです! 仕事をしていたので産休に入った晴れ間の続く日に水通しをしました。準備も幸せですよね~
たいがまま さん
赤ちゃんが生まれてから買ったのですが、生後1カ月~4才まで対応のベビーカーを買いました。正解でした。第一子はもう4才になりますが、ようやく昼寝なしで出かけられるようになってきたものの、まだ疲れると出先で寝てしまうので、A型ベビーカーが重宝しています。3才までは外出のたびに昼の寝かしつけで使っていました。
買うときは、まさかこんな大きくなるまで頻繁にネンネで使うことは想定していませんでした。それに、下の子が生まれるとまた生まれたてから使わざるを得ないので、B型にしなくてよかったと思います。あと、生まれる前に買っていたら、間違ったもの買ってただろうなあと思います。
ようこ さん
必要なかったのがベビーベッドでした。幸い私自身が使っていたベッドをもらってきたので出費はありませんでしたが、まったく使っていません。そもそもベビーベッドには寝てくれないので、私の布団で添い寝です。お布団も慌てて買う必要がなかったぐらい。昼間に寝かせるマットレスがあれば充分です。
逆に重宝しているのがハイローチェア。寝かしつけた後、布団よりも着地成功率が高いですよ。
ひなママ さん