【ファイナンシャルプランナー監修】傷病手当金とは

この記事の監修者
監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

傷病手当金とは、勤務先の健康保険に加入していて、業務外のケガや病気により、医師に安静または入院が必要と診断され、無給で連続3日休業したあと、4日目以降も休んだ場合にもらえる手当金です。勤務先や健康保険の種類によっては付加給付(追加の支給)がある場合もあります。なお、有給休暇の場合は傷病手当金の支給対象となりません。また、配偶者や親等の被扶養者や一部の職域国保を除き、国民健康保険加入者は支給されません。

 

【ファイナンシャルプランナー監修】傷病手当金とは

 

妊娠中にもらえる場合は

つわりがひどい場合や、切迫流産・早産などで入院をしなければならないときなどに無給で休んだ場合に適用されます。入院をしていない自宅安静などの場合は、医師の診断書が必要になります。また、産前産後休業中の出産手当金と重複しての支給はされません。 

 

もらえる金額

(支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日)の3分の2相当額 × 療養のために無給で欠勤した日数

 

※療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。受給期間は、同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。勤務先や健康保険の種類によっては1年6か月を超えた期間について、付加給付(延長の支給)がある場合もあります。

 

(例)支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額20万円、つわりがひどく無給で連続10日間休業した場合
   20万円÷30日=6,670円×2/3×7日間(3日間の待期期間を除いた日数)=約3.1万円

 

申請先

勤務先の人事や総務、加入している健康保険組合または協会けんぽ支部の窓口などに問い合わせましょう。

 

※本記事の内容は、2023年4月の更新時点での情報です。

 

 (監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

専門家に無料で相談できます

自分だけではどうしても解決できない不安やお悩みは、助産師・管理栄養士などの専門家に個別相談してみませんか?


\ この記事にいいね!しよう /
現在ログインしていません。ログインしますか?
シェアする

妊娠中に見ておきたい動画
もっと見る
あわせて読みたい記事
もっと見る
この時期に気になるQ&A
もっと見る

ベビカレアプリ
新コーナー!

✨今すぐ✨
チェック▶︎