勤務先の健康保険に加入していて、業務外のケガや病気により、医師に安静または入院が必要と診断され、無給で連続3日休業したあと、4日目以降も休んだ場合にもらえる手当金です。有給休暇休業は対象となりません。また、夫や親等の被扶養者や国民健康保険加入者の場合は支給されません。
妊娠中にもらえる場合は
つわりがひどい場合や、切迫流産・早産などで入院をしなければならないときなどに無給で休んだ場合に適用されます。入院をしていない自宅安静などの場合は、医師の診断書が必要になります。また、産前産後休業中の出産手当金と重複しての支給はされません。
もらえる金額
(支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日)の3分の2相当額 × 療養のために無給で欠勤した日数
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。受給期間は、同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
(例)標準報酬月額20万円、つわりがひどく無給で連続10日間休業した場合
20万円÷30日=6,670円×2/3×7日間=約3.1万円
申請先
勤務先の人事や総務、健康保険組合または協会けんぽ支部の窓口などに問い合わせましょう。
※情報は2020年12月現在のものになります。

監修者・著者
ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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