【ファイナンシャルプランナー監修】児童扶養手当とは?

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

ひとり親家庭等、一定の条件を満たした人に支給される手当です。“児童手当”と名称が似ていますが、別の制度です。所得の制限など支給要件がいくつかありますので、ひとり親家庭等でこの手当を希望される場合は、市区町村の窓口へ相談に行きましょう。


【ファイナンシャルプランナー監修】児童扶養手当とは?

 

もらえる人

18歳以下(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)の子どもを養っているひとり親家庭や養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合などが対象となります。手当を受けようとする人と扶養義務者の1〜12月までの所得と扶養人数によって判断されます。
 ※正確には、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童

 

もらえる金額

所得により変動がありますが、令和4年度(2022年度)は1人目の場合、最大で月額45,500円。所得による制限のある場合は、月額45,490~10,740円の範囲で支給されます。2人目は最大で月額10,750円の加算、3人目以降は最大で月額6,450円の加算となります。なお、支給額は物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」が導入されているため、毎年度金額が変わります。

 

いつもらえる?

奇数月の年6回の支給となります。毎年8月に現況届を提出しないと手当を受けられなくなるので注意しましょう。

 

申請先

お住いの市区町村の福祉担当や児童・子ども担当の窓口にまずは相談をしましょう。

 

※本記事の内容は、2024年6月の更新時点での情報です。

 

(監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

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