ひとり親家庭等、一定の条件を満たした人に支給される手当です。“児童手当”と名称が似ていますが、別の制度です。所得の制限など支給要件がいくつかありますので、ひとり親家庭等でこの手当を希望される場合は、市区町村の窓口へ相談に行きましょう。
もらえる人
ひとり親家庭だけでなく、お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合なども対象となります。
手当を受けようとする人と扶養義務者の1〜12月までの所得と扶養人数によって判断されます。
もらえる金額
所得により変動がありますが、令和2年度(2020年度)は子ども1人につき最大で月額43,160円。所得による制限のある場合は、月額43,150~10,180円の範囲で支給されます。2人目は最大で月額10,190円の加算、3人目以降は最大で月額6,110円の加算となります。なお、支給額は物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」が導入されているため、毎年度金額が変わります。
いつもらえる?
奇数月の年6回の支給となります。毎年8月に現況届を提出しないと手当を受けられなくなるので注意しましょう。
申請先
住んでいる市区町村の福祉担当や児童・子ども担当の窓口にまずは相談をしましょう。
※本記事の内容は、2020年12月の更新時点での情報です。

監修者・著者
ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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