児童手当とは
児童手当は、0歳から中学生までの子どもがいる家庭に、国などが保護者に手当金を支払う制度です。児童手当法に基づいて、家庭生活の安定と児童の健全な育成、子育ての資質向上のために支給されています。制度の改定により金額が変更される場合があります。
申請方法
保護者が居住地の市区町村に申請します。公務員が保護者の場合は、勤務先で申請をします。出生届を提出するときに、併せて申請を済ませておきましょう。申請した月の翌月から支給対象となります。
支給額
支給額はこどもの年齢等によって異なります。
毎年6月上旬に届く現況届を期限までに提出しないと手当を受けられなくなるので注意しましょう。
※所得制限は所得だけでなく、税法上の扶養親族や障害の有無、医療費控除等によって異なります。
詳細はお住いの市区町村でご確認ください。
いつもらえる?
2月(10,11,12,1月分)、6月(2,3,4,5月分)、10月(6,7,8,9月分)の各15日に指定口座へ支給されます。
振込口座として認められるのは、原則として申請者である世帯主のものに限られています。こども名義の口座等へは、振り込み後に自分で移動が必要です。
15日特例とは?
月末に出産したときや、里帰りなどの理由などやむを得ない理由により手続きができなかった場合は、出産の翌日から15日以内に申請すれば、手続月も支給対象となります。
例
10月25日生まれで12日後の11月6日に申請した場合は、11月分から支給対象となります。
里帰り出産する人は注意!
出生届の提出は里帰り先の役所でも可能ですが、児童手当の申請は、住んでいる市区町村の役所の窓口のみ可能で、里帰り先の役所ではできません。「15日特例」以外に申請時期は延長できないので注意しましょう。
※本記事の内容は、2020年12月の更新時点での情報です。
自分だけではどうしても解決できない不安やお悩みは、助産師・管理栄養士などの専門家に個別相談してみませんか?