【ファイナンシャルプランナー監修】児童手当とは

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監修者プロファイル

ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

児童手当は、0歳から18歳※1までの子どもがいる家庭に、国などが保護者に手当金を給付する制度です。児童手当法等に基づいて、家庭生活の安定と児童の健全な育成、子育ての資質向上のために支給されています。2024年10月から制度が大幅に変更となりました。

 

2024年10月の主な変更点

1.    所得制限が撤廃されました。
2.    支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長  されました。
3.    第3子以降の手当額が月3万円に増額されました。
4.    第3子以降の算定に含める対象の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されました。
5.    支給回数が年6回に変更されました。

【ファイナンシャルプランナー監修】児童手当とは

 

申請方法

保護者がお住まいの市区町村(保護者が公務員の場合には勤務先)に申請します。出生届を提出するときと合わせて申請を済ませましょう。申請した月の翌月から支給対象となります。

 

支給額

【ファイナンシャルプランナー監修】児童手当とは
 

※1 実際には18歳に達する日以後の最初の3月31日までが支給対象期間です。
※2 第3子以降とは、22歳到達後の最初の年度末までの養育している児童のうち、3番目以降のお子さんのことです。

 

いつもらえる?

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。例えば、10月の支給日には、8月・9月分の児童手当が支給されます。振込口座として認められるのは、原則として申請者である世帯主のものに限られています。子ども名義の口座等に入金したい場合は、振り込み後にご自身での移動が必要です。

 

15日特例とは?

児童手当は申請した月の翌月からが支給対象になりますが、月末に出産したときや、里帰りなどの理由などやむを得ない理由により、出産月に手続きができなかった場合は、出産の翌日から15日以内に申請すれば、手続きした月も支給対象となります。
 

例えば、10月25日生まれで12日後の11月6日に申請した場合は、15日特例が適用され、11月分から支給対象となります。

 

里帰り出産する人は注意!

出生届の提出は里帰り先の役所でも可能ですが、児童手当の申請は、住んでいる市区町村の役所の窓口のみ可能で、里帰り先の役所ではできません。「15日特例」以外に申請時期は延長できず、さかのぼって給付金を受け取ることもできないので注意しましょう。

 

※本記事の内容は、2025年4月の更新時点での情報です。

 

 (監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

 

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