【ファイナンシャルプランナー監修】高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、1カ月間に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えたときに、超えた分が健康保険から払い戻される制度です。自己負担限度額は所得によって異なり、決められた計算式によって算出されます。勤務先や健康保険の種類によっては付加給付(追加の支給)がある場合もあります。
対象となる人
健康保険の加入者または被扶養者で、1カ月間に1病院において自己負担限度額を超えた人が対象になります。1カ月とは、その月の1日から月末までの期間で、入院などで月をまたぐ場合は、自己負担限度額を超えない場合があるので注意しましょう。自己負担限度額については、下表(70歳未満の自己負担限度額)をご参考に、詳細は加入している健康保険組合等にご確認ください。
※1 標準報酬月額…健康保険料を決めるために計算される50等級に分かれる基準。各種手当を含む月給をベースに決定されます。国民健康保険に加入している場合は、標準報酬月額ではなく所得金額によって区分されます。
※2 総医療費…保険適用される前の診療費用(いわゆる10割負担の金額)です。
(例)健康保険が適用される前の総医療費が100万円で区分ウの場合
80,100円+(100万円‐267,000円)×1% = 87,430円が自己負担額となります。
同一世帯の家族の合算が可能な場合も
70歳未満のみの世帯で1人につき1カ月間・1病院において自己負担額が21,000円を超えた場合は、同世帯での合算も可能です。ただし、ここでの同一世帯とは、同じ健康保険の被保険者と被扶養者であることが条件となります。なお、70歳以上の方がいる場合は、計算方法が異なりますので、ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
1年のうちに3回以上支給を受けるとさらに減額措置
直近の12カ月の間にすでに3回以上高額医療費の支給を受けている場合、4回目からは「多数該当」となり、その月の負担額の上限がさらに引き下がります。金額は上表の「多数該当の自己負担限度額」の欄をご参照ください。
申請方法
あらかじめ長期にわたって入院することがわかっている場合は、事前に申請して、「健康保険限度額適用認定証」をもらっておきます。認定証の有効期限は最長で1年、延長する場合は再申請が必要です。緊急の場合は、窓口では3割負担で支払い、申請後に払い戻しをします。どちらの場合も、加入している健康保険組合等へ問い合わせましょう。
※本記事の内容は、2024年6月の更新時点での情報です。