勤務先の健康保険に加入していて、産後も仕事を継続する人を対象とした手当金です。産前産後休業中の期間は給料が出ない勤務先がほとんどのため、その間、1日あたり日給の3分の2相当額が支給される制度となります。
もらえる人
勤務先の健康保険の加入者で、産後も仕事を続ける予定があり産前産後休業を取得した人。夫や親等の被扶養者や国民健康保険加入者の場合は支給されません。
もらえる金額
出産日を含んで産前休業42日(双子以上の場合は98日)から産後休業56日間の範囲内で勤務先を無給で休んだ日数分支給されます。 なお、出産予定日より遅れて出産した場合には、遅れた期間についても支給対象となるため、出産日が予定日より早いか遅いかでも支給額が変わります。
(支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日)の3分の2相当額 × 上記期間で産前産後休業を取得した日数
(例)支給開始日以前の12か月間の20万円、産前産後休業日数 98日の場合
20万円÷30日=6,670円×2/3×98日=43.5万円
申請先
勤務先の人事や総務、健康保険組合または協会けんぽ支部の窓口などに問い合わせましょう。
いつもらえる?
手続きができるのは出産後になってからです。産前と産後で分けても、まとめて産後休業後でも申請できますが、申請してから支給までは早くても1カ月以上先になります。
※本記事の内容は、2020年12月の更新時点での情報です。

監修者・著者
ファイナンシャルプランナー 大野高志
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
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