【ファイナンシャルプランナー監修】未熟児養育医療制度とは?

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ファイナンシャルプランナー大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

出生体重が2000g以下や黄疸(おうだん)等の症状がある場合で、医師により入院・治療が必要だと判断した場合、医療費を負担してもらえる制度です。自治体が指定する養育医療機関での入院・治療が公費負担となります。健康保険が適用される医療費が公費負担となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの健康保険適用外のものについては対象となりません。なお、世帯所得に応じて一部は自己負担になる場合もあります。 

 

【ファイナンシャルプランナー監修】未熟児養育医療制度とは?

 

対象となる子どもの条件

下記(1)または(2)の症状があり、医師が入院・治療を必要と認めた0歳児
(1)出生体重が2000g以下
(2)下記(A)~(E)に該当する場合
  (A)運動不安、運動異常、けいれん
  (B)体温が34℃以下
  (C)強いチアノーゼ、呼吸異常、出血傾向が強い等の呼吸器・循環器の異常
  (D)生後24時間以内に排便がない、生後48時間以上嘔吐が持続などの消化器の異常
  (E)強い黄疸、生後数時間以内に黄疸が発生    

 

申請時期

出生後、必要な状況がわかった場合はなるべく早く申請をしましょう。未熟児養育医療申請には健康保険の加入が必要となるので、もし赤ちゃんが生まれてすぐ入院することになったら、健康保険の加入手続きもなるべく早く済ませましょう。この制度の対象期間は、入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)です。

 

申請先

住んでいる市区町村の窓口

 

※本記事の内容は、2023年4月の更新時点での情報です。

 

 (監修/ファイナンシャルプランナー 大野高志)

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