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慌てなくても大丈夫!還付申告の提出期間は5年間です

 

毎年2月16日から3月15日は所得税の確定申告期間です。著名人が確定申告をしている様子が報道されたり、確定申告会場が混雑している様子は多くの方がご存知と思いますが、還付申告の場合は確定申告期間でなくても提出できることを知っていますか?今回は還付申告と期限・注意点を説明いたします。

 

還付申告はいろいろな条件が対象となります

会社員だけでなく、公務員、医療機関や教育機関等の従事者、またはアルバイトやパートタイマーなど給料の支払いを受けている人を税の制度上では給与所得者と呼びます。給与所得者は年末調整で所得税の精算が済んでいるので、原則確定申告の必要はありませんが、以下に該当する人は、還付申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けられることがあります。

 

1.年収103万円以下で、所得税を引かれているのに年末調整をしていない
2.年末調整で手続きできない控除がある

(①多額の医療費を支出した、②ふるさと納税等の寄付をした、③災害や盗難に遭った 等)
3.年末調整で控除の漏れがあった、追加する理由ができた
4.住宅ローン減税の申告を初めてする

 

 

1に該当する場合

アルバイト・パートタイマーや退職をした人に多くの可能性があります。給与所得者は年収103万円以下であれば所得税は掛かりませんが、年末調整をしていないと年収103万円以下でも源泉徴収されたまま精算ができていないことも多くあります。そのため、還付申告をすることによって、払い過ぎの所得税を戻すことができます。

 

2に該当する場合

医療費が多額になった場合(原則10万円超・総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)の医療費控除だけでなく、最近話題のふるさと納税も昨年からワンストップ特例を使わない場合は、確定申告をしないと所得税の還付がされません。また、災害や盗難に遭った際の“雑損控除”も確定申告をすることによって被害額の一部を所得税の還付対象とします。

 

3に該当する場合

年末調整で申請する内容が間に合わなかった場合や(年末調整後に結婚し、配偶者控除の申請が間に合わなかったなど)、申請をし忘れた場合(生命保険に加入していたが、年末調整で申請をしなかったなど)に確定申告をすることによって正しい計算をし、還付の申告をすることになります。

 

 

4に該当する場合

昨年に住宅ローンを利用し、マイホームを購入した方の手続きで、該当初年だけは、還付申告が必要となります。2年目以降は年末調整で住宅ローン減税の手続きが可能です。

 

 

 

 

 

 

還付申告の提出期間は5年間です

確定申告は毎年2月16日から1カ月間ですが、還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間(平成23年12月2日より前のものは1年間になるものあります)です。例えば、平成27年の年末調整をしていない源泉徴収票の還付申告を受ける場合には、平成28年1月1日~平成32年12月31日が提出期間です。そのため、混雑している確定申告期間を避け、落ち着いた頃に申告することもできます。

 

注意する3つのこと

しかし、3つの注意点があります。

 

一つ目は、他の所得(事業や不動産、資産運用等)があり、確定申告そのものが必要な人は、確定申告期限内の手続きが必要です。

 

二つ目は、申告会場が確定申告期間内でしか開催していない場合があります。税務署では手狭で、貸しホールや市区町村の会館等を臨時の確定申告会場にしているところも多いのですが、確定申告期間が終わると撤収してしまうことがほとんどです。その際は税務署であれば還付申告も可能ですが、最寄りの臨時の確定申告会場で手続きしたい場合は、確定申告期間内に手続きする必要があります。

 

三つ目は、所得税を払っていないと還付申告にならない点です。例えば医療費が年間30万円掛かっても、家族全員が所得税を源泉徴収されない収入の場合や年収80万円で年末調整されていなくても、源泉徴収が0であれば、還付する所得税がそもそも無いので、申告しても還付にはなりません。還付申告をする前に、源泉徴収票の“源泉徴収税額”を確認しましょう。

 

もし不安であれば、最寄りの税務署に確認をすると良いと思います。簡単な電話相談であれば匿名でも可能です。慌てることはありませんが、還付申告の対象になりそうな方は必要書類から確認して、5年以内に申告をするようにしましょう。

 

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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