新年を迎え、平成29年分の還付申告についての受付が始まっています。出産を機に初めて還付申告を申請される人向けに、還付申告のポイントと医療費控除に適用できるか判断に迷う費用についてお伝えします。
書類はインターネット環境とプリンターがあれば、郵送で手続きが完了
確定申告はお住まいの地域の管轄の税務署でおこなうのが通常ですが、インターネットで内容を入力し、プリンターで印刷できれば、作成書類を郵送で提出することができます。マイナンバーカードなどの電子証明書、ICカードリーダライタを持っている人はデータの送信でも確定申告が完結できます。まずは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスしてみましょう。
サイトを確認して難しいと思う人は、必要書類(源泉徴収票・医療費関連の領収書など)、還付口座の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)、ご印鑑を持って最寄りの税務署で相談・手続きをすることもできます。なお、医療費控除などの還付の内容のみであれば(事業や譲渡などの納税の場合は除く)、2月16日~3月15日の確定申告期間以外でも原則お手続きができます。
なお、医療費控除の概要については、関連記事「医療費控除<医療費が10万超えたら申請。妊娠・出産でかかったお金を取り戻すチャンス>」をご確認ください。
平成29年分の還付申告から原則領収証の提出が不要
今まで、医療費控除の適用を受けるには、"医療費の領収証"の提出または提示が必要でしたが、平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合に"医療費の領収証"の提出または提示が不要となります。その代わりに、"医療費控除の明細書"の提出が必要となり、"医療費の領収証"は5年間ご自身で保管する必要があります。
医療費控除の変更の概要や"医療費控除の明細書"の様式については、国税庁の「確定申告特集」「重要なお知らせ <医療費控除が変わります>」をご覧ください。
出産関連費用で医療費控除として認められる主な費用
出産関連費用で医療費控除として認められる費用と認められない費用の一例をお伝えします。領収証がない場合は、一度申告した場合でも認められなくなる場合もありますので、領収証は確実に保管をしましょう。
1)医療費控除として認められる主な費用
①妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用、分娩費用、公共交通機関での交通費
②電車、バスなどの公共交通機関での通院・入院が困難な場合、タクシーを利用した場合のタクシー代金
③病院に対して支払う入院中の食事代
④不妊治療・人工授精の費用(医師による診療)
⑤赤ちゃんの入院費用
2)医療費控除として認められない主な費用
①里帰り出産で、実家等に移動するための交通費(病院・助産院などへの移動ではないため)
②通院・入院のために自動車移動でかかったガソリン代・駐車場料金(人的役務の提供の対価ではないため)
③入院に際し、寝巻きや洗面具など、身の回り品を購入した費用(通常の生活でも使用するため)
④入院中での出前や外食、店舗や売店などで購入した食品(通常の生活でも食事をするため)
⑤妊娠検査薬、赤ちゃんの紙おむつ代、予防接種代など(出産や治療に直接関わる費用ではないため)
医療費控除等の還付申告であれば、申告期限は5年間(平成29年分であれば、平成34年12月末まで)ですので、 出産費用がかかった人は、お時間のあるときに書類を整理してお手続きするようにしましょう。
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。