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源泉徴収票は毎年確認を!年末調整をしているかどうかの見分け方

 

確定申告の受付が始まり、準備を進めている方もいらっしゃると思います。前回は還付申告と期限、注意点を説明いたしましたが、その中でも出産前後に退職された人やパートタイマー・アルバイトの人がお手続きのすることの多い、年末調整をしていない源泉徴収票について詳しくご説明していきます。

 

年末調整しているかいないかは源泉泉徴収票で確認!

年末調整は12月上旬までに勤務先に書類を提出することによって手続きをしますが、パートタイマーやアルバイトの人は手続きをしないことも少なくありません。また、退職した方も年末調整をしていないことが多いです。源泉徴収票は手にしたものの、年末調整をしているかどうかは一目で分からないこともありますので、見分け方をご説明します。

 

源泉徴収票の見本でチェック!

まずは源泉徴収票の中心の“摘要”に“年末調整未済”と書いてあれば、一目で年末調整が済んでいないと分かりますが、記載のない場合もあります。その場合は見本を参考にしてください。下記は年末調整が済んでいる源泉徴収票の見本、年末調整が済んでいない源泉徴収票の見本です。

 

【年末調整が済んでいる源泉徴収票の見本】

 

 

【年末調整が済んでいない源泉徴収票の見本】

 

 

チェックポイントはココ!

年末調整が済んでいるものは、上段の“支払金額”“給与所得控除後の金額”“所得控除の額の合計額”“源泉徴収税額”の4項目の金額が記載されているのに対し、年末調整が済んでいないものは“給与所得控除後の金額”“所得控除の額の合計額”の金額が記載されていないことが多いです。


また、年収103万円以下の場合の源泉徴税額は本来0円のため、年末調整が済んでいる場合、“源泉徴収税額”は0ですが、年末調整の済んでいない場合は“源泉徴収税額”の金額が掲載されています。この場合、本来0である所得税が引かれたままですので、税務署へ還付申告を行うことによって、“源泉徴収税額”に記載されている金額が還付されます。

 

 

 

 

 

差額を納税しなければいけない場合も

なお、年収103万円を超えて年末調整が済んでいない場合は、年収や所得控除、源泉徴収税額等によって還付されることも差額を納税しないといけないこともあります。この場合は、源泉徴収票だけでなく、生命保険・地震保険・社会保険等の控除証明書を持参して確定申告をされることをおすすめします。

 

源泉徴収票を確認する場合は、金額だけでなく、年末調整が済んでいるかもあわせて確認をしましょう。転退職をした人やパートタイマー・アルバイトの方は、これを機にもう一度ご自身の源泉徴収票を確認する機会にしていただければと思います。

 


1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等、多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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